障がい者生活のセイタロウです。
このブログのこの記事をご覧くださりありがとうございます。
私は普段、社会福祉士として障がい者の相談支援業務を担当している相談員なのですが、日々の会議や同業者との間で交わす専門用語について、何となく使っているものの実は詳細までの把握は、ぼんやりだったりするモノも多くあります。お恥ずかしい話なのですが…。
それなので、改めて自分自身への備忘録として社会福祉専門用語を整理してみようと思いました。
また、この【障がい者生活】をお読みいただくうえで、専門用語について詳しくお知りになりたい方々にとっても役立てていただければ幸いでございます。
このページでは、社会福祉専門用語【ち】から始まる専門用語について解説して参ります。
地域医療支援病院
【意味】
地域医療支援病院とは、地域の個人病院などの医療機関にいる、いわゆるかかりつけ医などを支援する能力を備え、緊急医療も提供する能力と設備を備えた、原則200床以上の病床を
有する病院のこと。
病院設立承認は、都道府県知事によるものである。
地域援助技術
【意味】
地域援助技術とは、社会福祉援助技術のうちの間接援助技術の一つのことである。
地域社会において、地域の福祉資源の調整を行い住⺠活動を側面から援助することで、コミュニティワークともいう。
地域社会の住⺠組織や福祉施設や行政機関などに働きかけ、その協働活動として福祉的な環境の基盤を図ろうとする。
地域介護・福祉空間制等交付金
【意味】
地域介護・福祉空間制等交付金とは、2005 年度から、厚生労働省が社会福祉法人などに交付してきた社会福祉施設等施設整備費補助金が廃止され後に、それに代わるものとして創設された交付金制度。
都道府県が対象の施設環境改善交付金と、市区町村が対象の市区町村整備交付金からなる。
施設環境改善交付金は、特別養護⽼人ホーム、介護⽼人保健施設、ケアハウス、養護⽼人ホーム等を対象とし、個室化等の施設整備に交付される。
市区町村整備交付金は、在宅福祉サービスの向上を図る為、市区町村が公営住宅等の建て替え等に際し、①日帰り介護施設、②訪問介護事業所、③給食サービス事業所、④地域交流空間を併設すると交付される。
地域ケア
【意味】
地域ケアとは、日常生活や将来に不安や問題を抱える高齢者や障害者が自分の家で安心して生活が続けられるように、地域のなかで支援・援助のネットワークをつくっていくことをいう。
行政、地域の各種団体、保健・医療・福祉の関係者、住⺠などが相互に連携をとり、地域全体で高齢者や障害者を支える体制を構築する事が重要である。
リンク:厚生労働省 地域包括ケアシステム
地域支援事業
【意味】
地域支援事業とは、2006 年4月から実施された、要介護認定が“非該当”の人を対象とする介護予防サービス事業で、市区町村が運営主体となって支援するもの。
目的は、地域住⺠が要介護・要支援状態になるのを予防することである。
実施は、地域包括支援センターが、地域住⺠の心⾝の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止等の課題に対して総合的なマネジメントを行う。
事業は次の3種類
①介護予防・日常生活支援事業として、要支援者向けに生活サービス支援などを行うもので、平成27 年(2015 年)4 月施行の改正介護保険法によって、発展的に「新しい総合事業」へと見直され、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」という新たな区分に変更
②包括的支援事業として、高齢者に対する総合相談や権利擁護の実施
③任意事業として、地域の実情に応じた独自の制度やサービスの実施。
要支援者は、通所型介護予防事業と訪問型介護予防事業が地域支援事業に移行された。
地域生活支援事業(障害者)
【意味】
地域生活支援事業とは、障害者が、能力や適性に応じて自立した日常生活や社会生活を送れるように市区町村を主体に実施される事業。
①相談支援事業
相談支援事業では、障害者や家族等からの相談に応じ、情報提供や権利擁護の為に必要な援助を行う。
②コミュニケーション支援事業
・コミュニケーション支援事業では、障害の為、意思疎通を図る事に支障がある人の意思疎通を仲介する為に、手話通訳、要約筆記、点訳スタッフを住遣する。
③日常生活用具給付等事業
・日常生活用具給付等事業では、重度障害者に対して、介護・訓練支援用具や自立生活支援用具等の給付・貸与を行うことで、日常生活の困難を改善し、自立を支援する。
④移動支援事業
・移動支援事業では、屋外の移動が困難な人に対して、外出の為の支援を行う。
⑤地域活動支援センター機能強化事業
・地域活動支援センター機能強化事業では、創作的活動や生産活動の場を提供するとともに、社会との交流の促進を図る。
⑥その他の事業
・その他の事業では、福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業などの自立した生活を営む為に必要な事業を行う。
地域包括支援センター
【意味】
地域包括支援センターとは、市区町村に、高齢者やその家族を総合的に支援する事を目的に設置される機関。
地域住⺠の心⾝の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止等の課題に対して総合的なマネジメントを行い、課題解決に向けた取り組みを行う。
職員には、総合的な相談窓口を務める社会福祉士、介護予防マネジメントを行う保健師、ケアプランの作成や関係機関との連絡や調整等を行うケアマネジャー、地域のケアや保健に精通する看護師などが配置されている。
こうしたスタッフが相互に連携をとり高齢者やその家族のニーズに対応する。
地域保健法
【意味】
地域保健法とは、1994年に成立した保健所法が改正され制定されたもので、これにより基本的な対人保険サービスが、市町村に移管されるようになった。
地域密着型介護⽼人福祉施設入所者生活介護
【意味】
地域密着型介護⽼人福祉施設入所者生活介護とは、要介護者が対象の定員30 人未満の小規模な特別養護⽼人ホームである。
入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練、健康管理などの支援を行うサービス。
地域密着型⽼人福祉施設には、居室だけの従来型個室、定員2人以上の相部屋(多床室)、床面積が8畳以上のユニット型個室、床面積が8畳未満のユニット型準個室がある。
地域密着型サービス
【意味】
地域密着型サービスとは、利用者の日常生活圏内で地域の実情に応じた柔軟なサービスが提供されるのが特徴のサ-ビス。
在宅サービスとして、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護と、施設サービスとして地域密着型介護⽼人福祉施設入所者生活介護の計8種類が設けられ、それぞれ利用者のニーズに応じたきめ細かなサービスが受けられる。
地域密着型サービスの利用に当たっては、原則として、住まいのある市区町村のサービスは受けられるが、他の市区町村のサービスは受けられない。
地域密着型特定施設入居者生活介護
【意味】
地域密着型特定施設入居者生活介護とは、介護保険制度に定められる、入所定員が30 人未満の小規模な介護専用型特定施設。
2006 年度から市町村が実施する「地域密着型サービス」にみなし指定される。
特定施設入居者介護の指定を受けた小規模な有料⽼人ホームや軽費⽼人ホームなどが該当する。
地域リハビリテーション
【意味】
地域リハビリテーションとは、従来、病院や専門施設中心で行われてきたリハビリテーションを、住み慣れた地域や在宅を基盤に展開しようとするリハビリテーションのシステムやサービスのこと。
高齢者や障害者が地域のなかで安心して快適な生活を送り、社会に参加する権利を促進するもので、本人や家族、地域住⺠が一体となって取り組み、整備していく事で実現される。
地域子育て支援センター
【意味】
地域子育て支援センターとは、子育て中の親とその子どもに対する支援を行なう機関。
保育所や児童館などを地域の子育て支援の中核施設として位置づけられ、育児相談、子育て情報提供、子育てサークル・子育てボランティア育成、支援などを行う。
地域福祉活動コーディネーター
【意味】
地域福祉活動コーディネーターとは、ふれあいのまちづくり事業に基づき設置される専門職。
生活支援方法調整、ネットワーク活動促進、介護予防・生活支援事業、地域福祉権利擁護事業、行政や社会福祉協議会の他の事業との連携を行う。
知覚
【意味】
知覚とは、五感などで感受した刺激や情報に、さらに意味付けをするなどして、環境や自己のおかれている状態を知る動きのことをいう。
知的障害者福祉法
【意味】
知的障害者福祉法とは、1960年(昭和35年)に制定された、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促し、知的障害者の援助及び保護を行う事で知的障害者の福祉を図る事を目的とする法律である。
旧:精神薄弱者福祉法が、1998(平成10)年に改定して現在の名称に変更となった。
この法には、知的障害者とはどのような状態の者をいうのかという明確な定義はなされていないが、対象は18歳以上の知的障害者であるとされている。
総則で、知的障害者の自立への努力及び社会経済活動等への参加機会の確保や国、地方公共団体及び国⺠の義務、関係隊員の協力義務が規定されている。
2006(平成18)年、「障害者自立支援法」の制定に伴い、法律の目的の改正等の大幅な改正が行われた。
知的障害者援護施設
【意味】
知的障害者援護施設とは、社会福祉施設の一つで、知的障害者福祉法に基づき、知的障害者の保護と更生の援助を行う為に設置されている施設。
知的障害者更生施設(入所・通所)・知的障害者授産施設(入所・通所)・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉ホーム・知的障害者福祉工場などがある。
知的障害者更生施設
【意味】
知的障害者更生施設とは、満18歳以上の知的障害者が入所・通所して更生に必要な指導及び訓練を受けて社会復帰を図る為の知的障害者福祉法に規定された施設。
児童相談所が適当と認めれば15歳以上の児童にも適用される。
知的障害者援護施設の一つで、障害者総合支援法においては、自立訓練給付の生活訓練がこれに該当するサービスとなる。
知的障害者更生相談所
【意味】
知的障害者更生相談所とは、知的障害者福祉法の規定に基づき、都道府県に設置が義務付けられている。
18歳以上の知的障害者の福祉とそれに関する援護についての相談に応じて、必要な助言・指導を行い、障害の程度などについて医学的、心理学的、職能的な判定を行う。
知的障害者授産施設
【意味】
知的障害者授産施設とは、知的障害者福祉法にもとづき設置される知的障害者援護施設の一つで、障害者総合支援法における就労継続支援A型やB型の施設にあたる。
一般就労が困難な18歳以上の知的障害者が、通所し、自活に必要な職業訓練や生活指導を受けるための施設。
知的障害児施設
【意味】
知的障害児施設とは、児童福祉法に基づく児童福祉施設の一つで、知的障害のある児童の入所や保護、独立自活に必要な知識技能を与える施設。
知的障害児通園施設
【意味】
知的障害児通園施設とは、児童福祉法に基づく児童福祉施設の一つで、知的障害のある児童を日々保護者のもとからの通園、 保護や、独立自活に必要な知識を、技能を与える施設。
チームアプローチ
【意味】
チームアプローチとは、チームで介護サービスなどに取り組む事で、質の高いサービスの提供を目指すことである。
大きくはふたつのアプローチがある。
①サービス事業者内でチームを構成
・チームで問題解決に取り組む事で、個々のワーカーを技術的・精神的にサポートし、より質の高いサービス提供を図ろうとするサービス内のチームアプローチ。
②異なるサービス種類の提供事業者間でチームを構成
・利用者に応じて複数のサービスが統合的に提供される事で、より質の高いサービス提供を図ろうとするサービス間のチームアプローチ。
⽗親的温情主義(パターナリズム)
【意味】
⽗親的温情主義とは、パターナリズム(英: paternalism)ともいい、日本語では家⽗⻑主義、⽗権主義、温情主義などと訳される。
強い立場にある者が、弱い立場にある者の利益になるようにと、本人の意志に反して行動に介入・干渉することをいう。
語源はラテン語の pater(パテル、⽗)である。
パターナリズムとは、個人の利益を保護する為であるとして、国家が個人の生活に干渉して、その自由・権利に制限を加える事を正当化する原理である。
注意欠陥多動性障害
【意味】
注意欠陥多動性障害(英: AD/HD: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder)とは、多動性、不注意、衝動性が症状の特徴とされている。
注意障害
【意味】
注意障害とは、人間が日常生活に支障をきたすようになる程の障害の一つ。
注意散漫になったり落ち着いて物事に取り組むことが難しくなるといった特徴がある。
特に高齢者、障害者に関する事柄でこの言葉が多く使われ、リハビリテーション学などの学問においても研究対象として扱われることがある。
中心暗点
【意味】
中心暗点とは、視野の中心部分は暗く見えにくいが、その周辺部分は見える症状をいう。
最もかかわる⻩斑部の病気(⻩斑変性、⻩斑円孔、中心性網膜症など)で視力に現れる。他には、網膜でとらえた光の感覚を脳に伝える神経(視神経)の障害による視神経炎・視神経症などでも現れる。
歩行などの移動にはあまり支障をきたさないが、ドアや階段、スイッチなどの場所はまわりとの明暗の差をはっきりとさせて認識しやすいようにする必要がある。
中心静脈栄養法
【意味】
中心静脈栄養法とは、鎖骨下や大腿部などの太い静脈に直接カテーテルを挿入して、栄養液を注入する方法。
⻑期間腸から栄養が摂取できない時に用いられる。
聴覚障害
【意味】
聴覚障害とは、耳が聞こえない、聴覚に障害をもつことである。
「つんぼ」という表現は、現在では差別用語である。
この聴覚障害者には、ろう者(聾者)、軽度難聴から高度難聴等の難聴者、成⻑してから聴覚を失った中途失聴者も含まれる。
⻑期記憶(LTM)
【意味】
⻑期記憶とは、⻑期間保持される記憶のこと。
忘却しない限り、死ぬまで保持される。
⻑期記憶を蓄える貯蔵庫を⻑期記憶貯蔵(LTS)と呼ばれる。
直腸・膀胱機能障害
【意味】
直腸・膀胱機能障害とは、膀胱や直腸は、尿と便の貯蔵と排泄調節の機能があること。
直腸・大腸や膀胱の摘出手術などによっても、直腸・膀胱機能障害の障害者となる。
1級は起床しての生活ができず、便や尿の排泄の制御ができない状態。
3級は起床して生活出来るが、便や尿の排泄の制御ができない状態でおむつの使用が必要。
4級は人工膀胱(尿路変更)、自己導尿、人工肛門の対象者で、操作に関して十分な習熟があれば、能力的には日常生活上の支障は少ない。
直腸・膀胱機能障害の障害等級は3段階のみの判定で、尿路系は4級のみとなる。
ただし、一種の人工臓器が体表面にあり、破損しないような最低限の配慮(ラッシュアワーの通勤、荷物の上げ下ろし、腹部で荷物を支える、きつい衣服、極端な高温・高湿度等を避ける)が必要。