事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら

事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら

事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…
障害福祉サービスを利用を検討してみましょう!【利用までの流れ】

障害者総合支援法 障害福祉サービスの利用までの流れ

正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

ある日、突然の交通事故で、その後、後遺症が残ってしまい身体障害者手帳が発行された(私セイタロウも…です)。

ある日、思いもよらぬ怪我をしてしまい、その後、後遺症が残ってしい身体障害者手帳が発行された。

以前から「なんか暮らしづらい…」と思って病院で検査してもらったら、難病と診断された。

学校や会社でなんか上手くいかないと思って、心療内(精神)科で診てもらったら、心の病気と診断された。

うちの子、ひょっとして何らかの障がいがあるかも…と調べてもらったら、療育手帳が発行された。

生まれながらにして、もしくは人生の途中で上記のような人生を生きづらくする“困りごと”があったなら、障害福祉サービスの利用申請をして、生活の中の“困りごと”のいくつかをなくせるかもしれません。

障害福祉サービスの対象者について

障害福祉サービスは、介護や支援を必要とする内容や、利用希望者の目標に応じて、様々なサービスが用意されています。

その様々なサービスを利用するには、まず利用希望者に身体・知的・精神の障がいがあるか、難病があり、サービスごとに設定された要件に“当てはまる者”である必要があります。

具体的には、利用希望者に障がい等があることを、下記の公的な証明どれか1つによって確認します。

障害サービスを利用できる要件
  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
  2. 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
  3. 医師の診断書
  4. 特定疾患医療受給者証 など
注意

・市町によって障がい等の証明基準が異なる場合がございます。詳しくはお住まいの市町福祉事務所窓口へお問い合わせください。

・40歳以上~65歳未満の方で、特定疾病16種類に該当する介護保険第2号被保険者の方は介護保険サービス優先となりますが、介護保険サービスにない障害福祉サービスは利用することが出来ます。

※ただし、生活保護受給者は65歳未満で特定疾病16種類に該当しても、障害福祉サービス優先となります。

・その他、年齢や障害者支援区分などによって利用できる障害福祉サービスが異なります。

MEMO

介護保険第2号被保険者 特定疾病16種類

1. 末期がん(医師が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがな
い状態に至ったと判断したもの)
2. 筋萎縮性側索硬化症
3. 後縦靭帯骨化症
4. 骨折を伴う骨粗しょう症
5. 多系統萎縮症
6. 初老期における認知症
7. 脊髄小脳変性症
8. 脊柱管狭窄症
9. 早老症
10. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
11. 脳血管疾患(外傷性を除く)
12. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
13. 閉塞性動脈硬化症
14. 関節リウマチ
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

障害福祉サービスの全体像

障害者総合支援法では、障害福祉サービスの事業によって、管轄が市町村なのか、都道府県なのか、といった違いがあります。

また障害福祉サービスを利用するには、受給者証を発行してもらう必要があります。

受給者証は大きく分けて3種類あり、障害支援区分認定(区分認定)の支給決定をしてもらい介護給付を受けるか受給者証と、訓練等給付を受ける受給者証と、自立支援医療を受ける受給者証があります。(受給者証取得の流れは事項で説明いたします。)

概要は、下記掲載の「◆障害者総合支援法の全体像(事業構成)」にまとめたので、ご覧になってご確認ください。ちなみにこの項目は社会福祉士試験にも出題されるので、社会福祉士受験対策勉強にもお役立ちいただけると思います(笑)

◎居宅介護 (訪問介護 区分1以上) ◎重度訪問介護 (ニ肢以上麻痺等 区分4以上) ◎同行援護 (視覚障害 身体介護有無等) ◎行動援護 (自閉症等区分3以上) ◎療養介護 (ALS・筋ジス等区分5以上) ◎生活介護 (施設等介護区分3以上等) ◎短期入所 (区分1以上 7日以内) ◎重度障害者包括支援 (重症心身障害等区分6以上) ◎施設入所支援 (内容により区分4以上等) ◎相談支援(委託型・基幹型等) ◎移動支援 ◎理解促進研修・啓発 ◎日常生活用具の給付または貸与 ◎成年後見制度利用支援 ◎意思疎通支援(手話通訳士派遣等) ◎地域活動支援センター機能強化 ◎手話奉仕員育成研修 そのほか

注意

平成30年度より新たな障害福祉サービスが創設されます!

◎地域生活を支援する新たなサービス(自立生活援助)の創設
(障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する者等への支援を提供)

◎就労定着に向けた支援を行う新たなサービス(就労定着支援)の創設
(就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者への支援を提供)

◎居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスの創設
(重度の障害等により外出が困難な障害児に対する居宅を訪問して発達支援を提供)

◎障害福祉サービス等の情報公表制度の創設
(障害福祉サービス等を提供する事業所数が障害福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告し同じ内容をを公表する仕組み)

その他、医療的ケアを要する障害児に対する支援など 詳しくは下記↓
厚生労働省:平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(平成30年2月5日).PDF

障害福祉サービスの支給決定までの流れ

利用を希望する障害福祉サービスが決まったら、下記の流れで利用が開始します。

基本的には、最寄りの指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に担当していただくのですが、市町村によっては簡易型のセルフプランという、ご自身でサービス等利用計画を作成する方法もあります。(簡易型のセルフプランや、相談支援専門員が使用する様式と同じ手法で記入するセルフプランもあります。詳しくは、お住まいの地域の市区町村役場内にある福祉事務所へお問い合わせください。)

障害福祉サービスの支給決定までの流れ

注意

利用申し込みから支給決定を受けるまでの期間は、市町村の事務処理手法などによっても異なります。

◎介護給付(区分認定)
市町村によっても異なりますが、最短で1ヵ月ほど、最長で2ヵ月以上かかってしまう場合もあります。

◎訓練等給付
市町村によっても異なりますが、最短で2週間ほど、最長で1ヵ月以上かかってしまう場合もあります。

◎緊急性が認められる場合は申請日から利用できる特例給付もあり
緊急時にやむを得ない事情で支給決定前から障害福祉サービスを利用できる、特例介護給付費、特例訓練等給付費は、障害福祉サービス利用料を全額実費でお支払いいただき、その後、支給決定がされた後に、償還払いを受けられる特例給付です。(条件によっては代理受領方式もあります)

詳細はお住まいの地域の市区町村役場内にある、福祉事務所へお問い合わせください。

参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)