障害福祉サービスを使うなら!【短期入所】編

障害福祉サービスを使うなら!【短期入所】編

事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…

身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービスを利用してみましょう!

障害福祉サービス利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。

障害福祉サービス【短期入所】概要

短気入所の種別

◆福祉型短期入所

・短期入所
・短期入所児

◆医療型短期入所

・短期入所療養介護
・短期入所遷延性意識
・短期入所重心児
・短期入所遷延性意識児

サービス内容

居宅で生活されている障がい者等の方を介護されている方が、疾病やその他の理由により一時的に支援が出来なくなってしまう状況において、障害者支援施設、児童福祉施設、その他の施設にで、短期間の入所を必要とする障がい者等に対して、入浴や、排せつや、食事および食事介護や、その他の必要な支援を適切に行う障害福祉サービスです。

対象者

◎福祉型短期入所

①障害支援区分が区分1以上である障がい者

② 障がい児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障がい児

◆区分3
食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害及び精神症状において、ほぼ毎日(週5日以上の)支援や配慮が必要な程度、またはこれらに準ずる程度。

◆区分2
食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助若しくは一部介助を必要とする程度、行動障害及び精神症状において、週に1 回以上の支援や配慮等が必要な程度、またはこれらに準ずる程度。

◆区分1
区分3及び区分2に該当しない程度であり、かつ、食事、排せつ、入浴及び移動のうち一以上の日常生活動作について全介助、または一部介助を必要とする程度。

◎医療型短期入所

①短期入所療養介護

以下のいずれかに該当する者。

・区分6 に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸器管理を行っている者

・区分5に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者若しくは区分5以上に該当する重症心身障害者(肢体不自由1・2級の身体障害者手帳及びA 判定の療育手帳を所持している者)

 

②短期入所重心児

・重症心身障害児(肢体不自由1・2級の身体障害者手帳及びA 判定の療育手帳を所持している児童)

 

③短期入所遷延性意識または短期入所遷延性意識児

区分1または障害児支援区分1以上に該当し、かつ、以下のいずれかに該当するもの。

・厚生労働大臣が定める基準に規定する基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等又はこれに準ずる者(①の重症心身障害者に該当しない重症心身障害者)

・医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属すると診断された者

基準支給量

障害支援区分 月利用日数(日)
区分1以上 7日以内

ただし、短期入所の性質上、やむを得ない事情により利用が必要と認められる場合は、一時的に支給量を増やすことは可能とする。

※長期(連続)利用日数については、30 日を限度とする。

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

支給期間

1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(申請を行うことで更新が可能となります。)

利用者負担

基本的に1割負担。(利用者及び配偶者の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定される。児童は、保護者の属する世帯の所得状況を勘案し上限月額を決定します。)

留意事項

・日を単位とするサービスの支給量の総和は原則31 日を上限とします。具体的には、日中活動系サービスの支給日数とその他のサービス(短期入所、地域生活支援事業の日中一時支援)の支給日数は、総和が31 日以内になるようにします。

・短期入所を7 日以内で支給決定されている方については、日中活動系サービスと短期入所を同日に利用することができるものとします。(その場合の報酬は、「日中活動系サービスを併せて利用する場合」の短期入所の単価。)
また、短期入所を特別な事情により8 日以上支給決定する方については、以下の条件を全て満たす場合には、日中活動系サービスと短期入所を同日に利用することができるものとします。(その場合の報酬は、「日中活動系サービスを併せて利用する場合」の短期入所の単価。)

◆短期入所を特別な事情により8 日以上支給決定する条件

①8 日以上の支給決定を受ける期間が一時的で、在宅生活に戻る予定がある方。

②指定特定相談支援事業者、または指定障害児相談支援事業者が作成するサービス等利用計画、または障害児支援利用計画の中で、短期入所および日中活動系サービスを同日に利用する旨が理由とともに記載されていること。(日中、日中活動系サービスを利用する必要性が計画書から確認できること。)

※施設入所を目的とした、短期入所の長期の利用の場合には、日中活動系サービスと短期入所の併給はできません。

・短期入所を利用する日については、原則として地域生活支援事業の日中一時支援を利用することはできません。ただし、緊急やむを得ない場合であって、同一ではない事業所によるサービス提供については利用可能とします。

・施設入所者または共同生活住居に入所(入居)する者は、入所(入居)中は原則として短期入所を利用することはできません。

・介護者の一時的な入院等のやむを得ない事情により支給量を増やす場合には、速やかに申請窓口に支給量の変更の申請を行うこと。

・医療型短期入所の支給決定を受けている方は、その受給者証で福祉型短期入所と医療型短期入所の両方を利用することができます。福祉型短期入所の支給決定を受けている方は、福祉型短期入所のみ利用することができ、医療型短期入所を利用することはできません。

・年間利用日数については、利用者の居宅における自立した日常生活、または社会生活の維持に十分留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所を利用する日数が年間180 日を超えないようにしなければなりません。

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

平成30年度からの改訂

平成30年4月より短期入所に関わる「福祉型短期入所の短期入所サービス強化費創設」、「看護職員による医療的ケア児者支援の充実」、「運営方法等の適正化」、「30日以上の長期連続利用日制限設定」、「年間利用日数180日設定の適正化」について変更や創設となります。

厚生労働省:平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要.pdf より

福祉型短期入所の短期入所サービス強化費創設

① 福祉型短期入所における福祉型強化短期入所サービス費の創設等

・ 医療的ケアが必要な障害児者の受入れを積極的に支援するため、短期
入所の新たな報酬区分として、「福祉型強化短期入所サービス費」を創
設する。

・ 福祉型強化短期入所サービス費の人員配置基準については、以下の取
扱いとする。

ア 併設型や空床型については、現行の取扱いと同様に、本体施設の配
置基準に準じることとし、医療的ケアが必要な障害児者を受け入れる
場合については、看護職員を常勤で1人以上配置する。

イ 単独型については、現行の区分に加えて、看護職員を常勤で1人以
上配置する。

→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

・ また、別表(128頁参照)の判定スコアの各項目に規定する状態のいず
れかに該当する利用者を1名以上受け入れる場合や重度な障害児者を利
用者全体の50%以上受け入れる場合について、支援に係る負担を評価す
る加算を創設する。

なお、受入れの体制を強化する場合の評価として、常勤看護職員等配
置加算を創設する。

≪医療的ケア対応支援加算【新設】≫ 120単位/日
≪重度児者対応支援加算【新設】≫ 30単位/日
≪常勤看護職員等配置加算【新設】≫
イ 利用定員が6人以下 10単位/日
ロ 利用定員が7人以上12人以下 8単位/日
ハ 利用定員が13人以上17人以下 6単位/日
ニ 利用定員が18人以上 4単位/日

 

看護職員による医療的ケア児者支援の充実

② 看護職員による訪問の評価の充実、医療的ケア児者への支援の充実

・ 福祉型短期入所について、精神障害者の地域生活の支援と家族支援の
観点から医療との連携を強化するため、医療連携体制加算に、日常的な
健康管理、医療ニーズへの適切な対応がとれる等の体制を評価する区分
を創設する。
・ 医療連携体制加算については、更に長時間支援を評価する区分を創設
する。

≪医療連携体制加算の拡充≫

 

[現 行]
イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 600単位/日(利用者1人)
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 300単位/日(利用者2人以上8人以下)
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 500単位/日
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ) 100単位/日

 

[見直し後]
イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 600単位/日(利用者1人)
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 300単位/日(利用者2人以上8人以下)
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 500単位/日
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ) 100単位/日
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) 39単位/日
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 1,000単位/日(利用者1人)
ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 500単位/日(利用者2人以上8人以下)

 

※ 既存の(Ⅰ)又は(Ⅱ)については、4時間以下の支援の場合適
用し、4時間を超えて支援を行う場合は、(Ⅵ)又は(Ⅶ)を適用す
る。ただし、看護職員加配加算を算定している場合は、医療連携体
制加算は算定不可。

運営方法等の適正化

③ 運営方法やサービス提供規模の適正化

・ 「福祉型強化短期入所サービス費」の創設に当たり、一定の定員規模
以上や、複数設置の場合、また、同一法人の複数事業所間における同じ
利用者への短期入所の提供については、減算又は制限する。

≪大規模減算【新設】≫ 所定単位数の90%を算定
※ 単独型で20床以上の場合

30日以上の長期連続利用日制限設定

④ 長期(連続)利用日数の上限設定

・ 長期(連続)利用日数については、介護保険サービスの短期入所生活
介護と同様に、30日までを限度とする。ただし、現在利用している者に
ついては、1年間の猶予期間を設ける。

・ なお、連続して30日利用した後、1日以上利用しない期間があれば、
再度連続した30日以内の利用は可能とするが、短期利用加算は年間利用
日数の初期の30日のみ算定を認める。

年間利用日数180日設定の適正化

⑤ 年間利用日数の適正化

・ 年間利用日数については、1年の半分(180日)を目安にすることを計
画相談支援の指定基準に位置付ける。

・ ただし、④、⑤の長期(連続)利用日数や年間利用日数について、例
えば、「介護者が急病や事故により、長期間入院することとなった場合」
等のやむを得ない事情がある場合においては、自治体の判断に応じて、
例外的にこれらの日数を超えることを認めても差し支えないこととする。

参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

関連書籍など