はじめに
障がい者生活のセイタロウです。
このブログのこの記事をご覧くださりありがとうございます。
私は、頚椎損傷(受傷部位:C6)四肢麻痺という比較的重度な身体障害がある手動車いすユーザー であるとともに、自分で自動車を運転する身障者ドライバーでもあります。
参考
セイタロウのプロフィール障がい者生活管理人&著者セイタロウの自己紹介
普段は障害のある方々の支援をする某障害者生活支援センターに勤務して相談支援業務を行っている仕事柄、相談者のお宅や、相談者が利用される福祉施設に自動車で伺うのですが、自分のまんがいいちの緊急時(トイレや低血糖時など)に備えて、車で立ち寄れる場所の把握にも努めております。(ちょっと大袈裟ですが備えあれば憂いなしです)
そして、それぞれ行く先々の近隣にある公共施設や商業施設には、どのような形状の身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)があるのか?、使いやすいのか?、発券を取るタイプなのか?、屋根がある?、傾斜はあるのか?、トイレはあるのか?といった情報をある程度調べ、状況に応じて使わせていただくことがあります。(商業施設の場合はちゃんと買い物は致しますよ)
しかし、いざ所要や緊急時にそういった施設の身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)を使わせていただこうとすると、他の一般駐車場は空いているのに数台しかない身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)は空きがなかったり、健常者が使えないようにカラーコーンやバリケードで駐車できない(健常者も身障者も使えない状態)ようになっていたり、空いていてもなぜか駐輪場や販売商品置き場になっていたり…と、身障者ドライバーが必要な時に思うように利用できないことが多々あるのです。
実はこういったことは、私セイタロウが頸髄損傷で車いす利用者となったうん十年前から比べて、劇的な変化はしていない印象がありますが、それでもバリアフリー新法(旧交通バリアフリー法・旧ハートビル法)や、高齢化社会の到来の恩恵を受け、各県にパーキングパーミット制度が確立されつつあり、緩やかではあるものの身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)の問題は、少しずつ解決の方向へ舵が切られています。
さらに平成29年2月に関係閣僚会議において決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」において、欧米をはじめとした世界各国で導入されている、国家法制としてのパーキングパーミット制度について、本格的に導入促進に向けた検討を行う議論も始まっています。
ようやく世界基準の身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)利用制度が導入されようとしている訳ですが、アメリカのように利用者の裾野を広げすぎて、難なく歩ける内部障害の方も利用OK…なんてことにならないことを願います。
さて、いつものように前置きが長くなりましたが、そんな私セイタロウが身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)についての想いや感じていることなどを中心に、【身障者用駐車場 課題】のカテゴリー内で、様々な提案をしたり情報提供をさせていただこうと考えております。
今回は、【身障者用駐車場 課題】のカテゴリー内で、まずはその身障者用駐車場の基本について【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】基本編】について情報を整理してまとめてみたいと思います。
【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】パーキングパーミット編】はこちら↓
【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】パーキングパーミット・導入県一覧編】はこちら↓
【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】実状編】はこちら↓
【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】適正利用・キャンペーン編】↓
こういった内容に、ご興味がある方やない方にとっても、“へぇ~”と言っていただけるように、お一人でも多くの方にお役にたてるような内容を目指して情報発信していきたい心持でございます。
身障者用駐車場 設置基準
しんしょうしゃようちゅうしゃじょう せっちよきじゅん と、小難し言い回しですが、簡単にいうと車いすマーク駐車場を作る(作らなきゃいけない)ための決まり事の紹介です。
ちなみに今回の基本編に関するまとめについては、極力、主観は入れずに、客観的な根拠についてまとめたものを記載してみます。
関係法律
まず、身障者用駐車場(車いすマーク駐車場とか車いす使用者用駐車場ともいう)の設置根拠にまつわる法律は…
『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律』(通称:バリアフリー新法[平成18年6月21日公布、同年12月20日施行])です。
さらに、その法律に沿うような建築設計基準として、『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』(国土交通省[平成29年3月])に、身障者用駐車場(車いすマーク駐車場とか車いす使用者用駐車場ともいう)の設置方法について詳細な基準が記されています。
『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』記載内容
2.2 駐車場
◆ 基準 ◆
・車いす使用者用駐車設置について
(1)幅は350cm以上であるか
(2)利用居室までの経路が短い位置に設けられているか
・エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることの表示が見やすい位置に設けているか
・標識(上記)は、内容が容易に識別できるものか(日本工業規格Z8210に適合しているか)
・駐車台数が200以下の場合は駐車台数の1/50以上、200を超える場合は駐車台数の1/100に2を加えた数以上の車いす使用者用駐車施設を設けているか
つまり、この駐車場の幅は3m50cm以上にして下さいということと、50台置ける駐車場には1台以上の車いす使用者用駐車場を設けて下さい、ということと、それ以上の100台を置ける駐車場規模の場合は、100台につき2台以上は車いす使用者用駐車場を設けて下さい、等の最低基準を示しています。
Q&A
ここまでを整理すると、以下の通り。
車いす使用者用駐車場の横幅は?
3m50cm以上にして下さい
車いす使用者用駐車場の設置台数は?
50台(以下)までの駐車場がある場合は1台以上/100台までの駐車場がある場合は2台以上/200台までの駐車場がある場合は4台以上になるようにして下さい
車いす使用者用駐車場の設置場所はどこでもいいの?
その駐車場内にある主な建物の出入口になるべく近い場所に設置して下さい
車いす使用者用駐車場を設置すればそれだけでいいの?
見やすい位置に分かりやすい表示でその駐車場がある標識(案内板なども)を設置して下さい
以上が、身障者用駐車場(車いすマーク駐車場とか車いす使用者用駐車場ともいう)の設置についての基準です。
車いす使用者用駐車設置 根拠
『道路の移動円滑化整備ガイドライン』 より
6-2-2 数
身体障害者用駐車施設は、次の数を設けるものとする。・当該自動車駐車場の全駐車施設数が 200 以下の場合全駐車施設数×1/50 以上
・当該自動車駐車場の全駐車施設数が 200 より多い場合全駐車施設数×1/100+2以上
当該施設が利用できない状況をできるだけ避けるため、当該自動車駐車場の全駐車施設数に占める身体障害者用駐車施設数の最低値を規定した。
当該施設の数は、ハートビル法に基づく告示の誘導的基準を参考とし、全人口に占める全身体障害者数などの数値を基に規定した。<身体障害者用駐車施設数の算出根拠>
参考:関連基準
第 二 誘導的基 準 六(一) 車いす使用者用駐車施設の数は、駐車場の全駐車台数が 200 以下の場合にあっては、当該駐車台数に 50 分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が 200を越える場合にあっては、当該駐車台数に 100 分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。
(平成6年9月27日 建設省告示第 1987 号(ハートビル法に基づく告示))参考:関連データ
・全人口(125,864 千 人)に対する、全障害者数(2,933 千 人)の割合は 2.3%
・全人口に対する、肢体不自由者および内部障害者数 (2,278 千 人)の割合は 1.8%。(1996 年 )
・18歳以上の人口(101,398 千 人)に対する 18 歳以上の障害者数(2,933 千 人)の割合 2.9%(1996 年 )
・全免許保有者数に対する免許等の条件が身体障害者用車両に限定と記載されている人数。
→免許の条件等が「身体障害者用車両に限定」と記されている人数 (186 千 人)の、全免許保有者(72,733 千 人)に対する割合は、現在で、0.26% (1998 年 )(出典:H11 障害者白書/総理府)
・全車両販売台数に対する福祉車両の販売台数
→福祉車両の販売台数は約 11 千台で、全販売台数(5,098 千 台)の 約 0.2% 。 (1997 年)
参考資料:(社)自動車工業会
★解説★
・横幅3m50cm以上とは、車いす利用者が自動車に乗り込む際に、乗降ドアを最大限に広げて乗降しなければならない状況を考慮して、最低限必要な幅が3m50cmということです。
ちなみに運転席と助手席両側から車いす使用者が乗り込みたい場合は、4m50cm以上は欲しいところです。
・車いす使用者用駐車設置が、50台の規模につき1台以上という基準は、身体障害者手帳をお持ちで自動車運転免許も取得されている方と健常者ドライバーの方の割合が、国が試算したところ1:50という根拠から、50台につき最低1台以上は車いす使用者用駐車設置をして下さい、ということになっています。
しかし、国土交通省が出している『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』(国土交通省[平成29年3月])には、車いす使用者用駐車場利用者の想定を、「高齢者」「障害者」「妊婦」「けが人」「乳幼児連れ」となっており、1/50の「障害者」の利用を想定した駐車場を、本来の利用想定以外の「高齢者」「妊婦」「けが人」「乳幼児連れ」で「奪い合いなさい」…訂正します、「仲よく分け合いなさい!」と言っているのです。
これを矛盾と言わず何と表現すればよいのでしょうか?…すみません主観が入りました。
設計指針
ちなみに以下の設計基準も示されています。
◆ 設計の考え方 ◆
・高齢者、障害者等が自動車を利用して外出する機会が増えており、高齢者、障害者等の社会参加を促進する上で、自動車は有効な移動手段であることから、建築物を設計する際には、駐車場の安全性確保や利用のしやすさへの配慮が求められる。
・駐車場の設計においては、車いす使用者のための駐車施設等を設け、高齢者、障害者等にわかりやすく案内する配慮が求められる。
転載:『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』2-2駐車場より
設置義務付施設
以下の施設においては、車いす使用者用駐車場の設置が義務付けられています。
○特別特定建築物に附属する駐車場(例:官公庁等公共施設の駐車場)
○特別特定建築物である駐車場(例:立体駐車場、機械式駐車場)
○道路の附属物である駐車場(例:高速道路のPA・SAの駐車場)
○特定路外駐車場(例:平面有料駐車場)
○都市公園の公園施設である駐車場
1.特別支援学校/2.病院又は診療所/3.劇場、観覧場、映画館又は演芸場/4.集会場又は公会堂/5.展示場/6.百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗/7.ホテル又は旅館/8.保健所、税務署、その他不特定かつ多数の者が利用する官公署/9.老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、その他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)/10.老人福祉センター、児童厚生施設 、身体障害者福祉センター、その他これらに類 するもの/11.体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場/12.博物館、美術館又は図書館/13.公衆浴場/14.飲食店/15.理髪店又はクリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行、その他これらに類するサービス業を営む店舗/16.車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの/ 17.自動車の停留又は駐車のための施 設(一般公共の用に供されるものに限る。)/18.公衆便所/19.公共用歩廊
上記の施設以外にも『特定建築物』という基準に該当する建物もありますが、通常は『特定建築物』への身障者用駐車場は努力義務となっているものの、各自治体の条例によっては『特定建築物』にも身障者用駐車場の設置義務が課せられる場合があるので注意が必要です。
設計のポイント
設計のポイントについても、以下の通り細かな項目について示されています。
◆ 設計のポイント ◆
・建築物の出入口からできるだけ近い位置に、施設用途や規模等に応じた台数の車いす使用者用駐車施設を設ける。
・車いす使用者用駐車施設には、車いす使用者が安全に車から乗降するために十分な広さを確保する。
・建築物の出入口に近い位置に駐車場を確保する必要がある障害者等は、車いす使用者のみではないことに配慮し、上・下肢障害者や妊婦、けが人、乳幼児連れ利用者等のための駐車施設を別途、設ける。
・駐車場には、車いす使用者用駐車施設等の位置をわかりやすく示し、また不正利用を防止するための表示板等を設ける。
転載:『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』2-2駐車場より
上記の国土交通省からの通知内に、「車いす使用者駐車施設には、車いす使用者が安全に車から乗降するために十分な広さを確保する。」と記載の後に、「建築物の出入口に近い位置に駐車場を確保する必要がある障害者等は、車いす使用者のみではないことに配慮し、上・下肢障害者や妊婦、けが人、乳幼児連れ利用者等のための駐車施設を別途、設ける。」と記載されていることに大変な矛盾を感じます。
★先程の1/50の基準に対する主観的意見(再掲)↓
・車いす使用者用駐車設置が、50台の規模につき1台以上という基準は、身体障害者手帳をお持ちで自動車運転免許も取得されている方と健常者ドライバーの方の割合が、国が試算したところ1:50という根拠から、50台につき最低1台以上は車いす使用者用駐車設置をして下さい、ということになっています。
しかし、国土交通省が出している『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』(国土交通省[平成29年3月])には、車いす使用者用駐車場利用者の想定を、「高齢者」「障害者」「妊婦」「けが人」「乳幼児連れ」となっており、1/50の「障害者」の利用を想定した駐車場を、本来の利用想定以外の「高齢者」「妊婦」「けが人」「乳幼児連れ」で「奪い合いなさい」…訂正します、「仲よく分け合いなさい!」と言っているのです。
これを矛盾と言わず何と表現すればよいのでしょうか…すみません主観が入りました。
★先程の1/50の基準に対する主観的意見(再掲は以上)↑
身障者用駐車場の設置具体例
身障者用駐車場(車いすマーク駐車場とか車いす使用者用駐車場ともいう)の設置について、具体的に図案が示されているので、そちらをご覧いただきながら説明も加えて記載します。
出典:『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』2-2駐車場より
車いす使用者用駐車施設の幅や空間の確保について
上記に紹介した図案について以下の説明が記されています。
・幅は、350cm 以上とする。
・奥行きについては施設用途に応じて、小型車からバス仕様までの奥行きについて検討することが望ましい。
・リフト付車両等、車いす使用者送迎用の自動車の利用も想定した乗降スペースを確保する。特に後部ドア側のスペース確保が必要となる。
・水勾配が必要な場合を除き、舗装は水平とする。
・乗降用スペースの表面は、斜線で塗装する。
転載:『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』2-2駐車場より
様々な施設での使用状況を考慮して、送迎のためのワンボックスカーが、施設利用者を送迎する点についても言及されています。
また、車いすを単身で乗せ降ろしする車いす利用者にしてみれば、水勾配などの傾斜があることによって、車いすが転がりすぎて困らないための配慮についても、考慮して記載があるように感じました。(実際には水勾配があって車いすの乗せ降ろしにかなり苦労する場所もありますが…。)
車いす使用者用駐車施設の設備について
身障者用駐車場(車いすマーク駐車場とか車いす使用者用駐車場ともいう)に、無くてもよいもの、あるのだったら注意すること、あったほうがよいものまで、以下の通り細かく記載されています。
部品・設備等
① 発券機、精算機等
・発券機や精算機等は、立位がとれない利用者や、手や指の不自由な利用者も使えるよう、設置位置や高さ等に配
慮する。② 屋根、庇(ひさし)
・車いす使用者の雨天時の乗降時に困難が生じないよう、自動車・車いす間の乗降や車いすによる乗降を想定しているスペースの上には、屋根又は庇(ひさし)を設けることが望ましい。・車いすによる乗降等を想定しているスペースに屋根又は庇を設ける場合には、車いす用リフト付車両等に対応した天井高さを確保することが望ましい。
転載:『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』2-2駐車場より
①の発券機については、私セイタロウのように上肢にも麻痺があって券をつまんでとることが出来ない人にとっては、大変苦労するポイントの一つです。(券を取る自助具も作ってもらったりしたのですが…なかなかうまく取れません。)
さらに、コインパーキングでは、精算機で清算して自動車に乗り込んでから出発しようとしたとたんに…時間超過で車止めプレートが上がってしまい、結局、清算し直し…なんてこともありました。(私、自動車乗降にも時間がかかるんです(汗)
②の屋根やひさしについては、声を大にして申し上げたい!「是非、設置を義務化していただきたい!」と。
車いす利用者にとって雨の日の外出ほどおっくうなことはありません(一般論ですよ)。
それは、傘がさせない(傘をさしてうまく車いすをこげない)ので、どうしてもの雨の日の外出は雨がっぱを着るのですが、結局、濡れて滑って車いすをこぐことが難しいので、そんな日は人の解除を頼んだり、タクシーを利用して出かけるしかありません。
いままで雨の日にどうしても自動車で行かなければいけない用事もたくさんありましたが、そのほとんどの出先で屋根やひさしのある身障者用駐車場はなく、ずぶ濡れのまま出先に出向いて、何度ドン引きされたことか…、そんなことが数えきれないほどありました。
そんな切実な思いをしてきたのは、きっと私だけじゃないはずなので、「是非、身障者用駐車場の屋根やひさし設置を義務化していただきたい!」という想いは、多くの車いす使用自動車ドライバー共通の願いだといっても過言ではないでしょう。
ちなみに車いす使用者用レインコートはこちら↓
車いす使用者用駐車施設の案内表示について
身障者用駐車場(車いすマーク駐車場とか車いす使用者用駐車場ともいう)の案内表示などについて。
案内表示
① 駐車場の案内表示
・駐車場の付近には、駐車場があることを表示する表示板(標識)を設ける。
・表示板は、ピクトグラム等の表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容がJIS A 8210 案内用図記号に定められているときは、これに適合するもの)とする。
・駐車場の進入口には、車いす使用者用駐車施設が設置されていることがわかるよう表示する。
・駐車場の進入口より車いす使用者用駐車施設まで、誘導用の表示をする。
・表示板等については、2.13G.1 案内表示(1)を参照。② 車いす使用者用駐車施設等である旨の表示
・車いす使用者用駐車施設には、表示板や表面への国際シンボルマークの塗装等の見やすい方法で、車いす使用者用駐車施設である旨を表示する。
・国際シンボルマークの意味、及び使用法については4.9国際シンボルマークの形状及び使用を参照。
・上・下肢障害者や妊婦、けが人、乳幼児連れ利用者等が利用可能な駐車施設を設けた場合には、これをわかりやすく表示する。
・表示板等については、2.13G.1 案内表示(1)を参照。
転載:『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』2-2駐車場より
つまり、ざっくりいうと「分かりやすくして下さい」ということですが、いろいろと簡略しすぎると国際シンボルマーク(車いすマーク)だけを見て、「車いすを使っている方だけの駐車場」と、誤ったメッセージが浸透してしまいます。
だから、どのような方がどのような場面で使うのか、誰でもわかりやすい表示が重要となってくるわけです。
国際シンボルマークについては、以下をご覧ください。
参考サイト:日本障害者リハビリテーション協会 国際シンボルマークについて
この「国際シンボルマーク」(車いすマーク)って、どなたでも簡単に購入できるってご存知でしたか?
しかし簡単に購入できるがゆえに、このマークを自分の車に貼って、身障者用駐車場に堂々と停める健常者がいるのも事実です。
もはやモラル云々の話でもないような気もしますが…。
設置例
出典:『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』2-2駐車場より
まとめ
以上、身障者用駐車場の基本【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】基本編】について情報を整理してまとめてみましたが、基本的な情報をまとめてみると、私セイタロウ自身が車いすユーザーであり身障者ドライバーであっても理解できていなかった情報もありました。
この情報をまとめることは、自分自身にとっても大変勉強になる作業でしたが、当事者でさえうる覚えの知識であいまいな点が多いのに、健常者のルール違反を見つけて「ちゃんとルールを守りなさい」と言ったところで、そもそもなぜこういった駐車場があるかも知らない人が多くいるという現実も、しっかりと理解しておかなければいけませんね。
途中で主観的意見が入ってしまいましたが、身障者ドライ-と健常者のドライ-比率が1:50なのに、使用想定者は「高齢者」「障害者」「妊婦」「けが人」「乳幼児連れ」となっていて、そもそも車いすマークの駐車場が現代社会の需要を大きく下回っているうえに、モラルの足りない健常者まで使って、さらにバリケードまでされて使いづらい状況に拍車がかかってるっていうのには、改めて愕然としてしまいました。
車いすマークの駐車場は誰のための駐車場なのか?、車いす利用者からしたら、国はそんな人たちまで利用対象にしていたのか…と、ちょっと「身障者用駐車場使えねえぇ日本しね」って思ってしまいました(笑)
まあ、この記事ではあくまで基本編の情報だけなので、身障者駐車場にまつわるあんな話やこんな話は、また別の記事にまとめて書いてみようと思います。
こんな記事ですが、何処かで何方かのお役にたてるものであったら嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。セイタロウ。
ご興味が得られたようであれば、下記のブログもご覧ください。