はじめに
障がい者生活のセイタロウです。
このブログのこの記事をご覧くださりありがとうございます。
私は、頚椎損傷(受傷部位:C6)四肢麻痺という比較的重度な身体障害がある手動車いすユーザー であるとともに、自分で自動車を運転する身障者ドライバーでもあります。
参考
セイタロウのプロフィール障がい者生活管理人&著者セイタロウの自己紹介
普段は障害のある方々の支援をする某障害者生活支援センターに勤務して相談支援業務を行っている仕事柄、相談者のお宅や、相談者が利用される福祉施設に自動車で伺うのですが、自分のまんがいいちの緊急時(トイレや低血糖時など)に備えて、車で立ち寄れる場所の把握にも努めております。(ちょっと大袈裟ですが備えあれば憂いなしです)
そして、それぞれ行く先々の近隣にある公共施設や商業施設には、どのような形状の身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)があるのか?、使いやすいのか?、発券を取るタイプなのか?、屋根がある?、傾斜はあるのか?、トイレはあるのか?といった情報をある程度調べ、状況に応じて使わせていただくことがあります。(商業施設の場合はちゃんと買い物は致しますよ)
しかし、いざ所要や緊急時にそういった施設の身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)を使わせていただこうとすると、他の一般駐車場は空いているのに数台しかない身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)は空きがなかったり、健常者が使えないようにカラーコーンやバリケードで駐車できない(健常者も身障者も使えない状態)ようになっていたり、空いていてもなぜか駐輪場や販売商品置き場になっていたり…と、身障者ドライバーが必要な時に思うように利用できないことが多々あるのです。
実はこういったことは、私セイタロウが頸髄損傷で車いす利用者となったうん十年前から比べて、劇的な変化はしていない印象がありますが、それでもバリアフリー新法(旧交通バリアフリー法・旧ハートビル法)や、高齢化社会の到来の恩恵を受け、各県にパーキングパーミット制度が確立されつつあり、緩やかではあるものの身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)の問題は、少しずつ解決の方向へ舵が切られています。
さらに平成29年2月に関係閣僚会議において決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」において、欧米をはじめとした世界各国で導入されている、国家法制としてのパーキングパーミット制度について、本格的に導入促進に向けた検討を行う議論も始まっています。
ようやく世界基準の身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)利用制度が導入されようとしている訳ですが、アメリカのように利用者の裾野を広げすぎて、難なく歩ける内部障害の方も利用OK…なんてことにならないことを願います。
ところで、前回や前々回の基本編やパーキングパーミット編でも記載しましたが、日本国内の一般駐車場対身障者用駐車場の比率は、国土交通省の基準は50:1との基準でしたが、私セイタロウが考える今の時代に沿う基準は50:5になると記載させていただきました。(その根拠はパーキングパーミット編(サイト内リンク)をご覧ください)
今後はその50:1を→50:5の基準に変更していくためのソーシャルアクションも、何らかの形でを起こしていきたいと考えております。
そのために何か良いご提案等ございましたら、ぜひお問い合わせやTwitter( @korokorois SEITARO)やFacebook( 障がい者生活 )からご意見をお寄せいただけたら嬉しいです。
さて、いつものように前置きが長くなりましたが、そんな私セイタロウが身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)についての想いや感じていることなどを中心に、【身障者用駐車場 課題】のカテゴリー内で、様々な提案をしたり情報提供をさせていただこうと考えております。
今回は、【身障者用駐車場 課題】のカテゴリー内で、前回作成記事の【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】基本編】に続き、前回は【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】パーキングパーミット編】について情報を整理しましたが、今回はその続編として【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】パーキングパーミット・導入県一覧編】で、パーキングパーミット制度を導入している県の情報を整理して、記事にまとめてみたいと思います。
【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】基本編】はこちら↓
【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】パーキングパーミット編】はこちら↓
【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】実状編】はこちら↓
【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】適正利用・キャンペーン編】↓
こういった内容に、ご興味がある方やない方にとっても、“へぇ~”と言っていただけるように、お一人でも多くの方にお役にたてるような内容を目指して情報発信していきたい心持でございます。
パーキング・パーミットのおさらい
パーキングパーミットとは、身障者用駐車場(車いすマーク駐車場とか車いす使用者用駐車場ともいう)に、申請による利用許可制によって、その駐車場の利用権限を認める制度のことをさします。
元々はアメリカや、イギリス(その他旧EU圏諸国など)や、韓国で法律で整備されている制度で、それらの国々では本来の利用者(路用許可を得ている者)以外の者が、身障者用駐車場を利用したことを摘発されると罰則が課せられ、アメリカでは罰金が200ドルから500ドルになることもあり、厳しく取り締まりが行われています。
日本では、国の法律としてのパーキングパーミット制度はありませんが、佐賀県が県の条例として2006年7月からパーキングパーミット制度を導入して、レストランや商業施設、病院や行政施設などの公共建築物などにある身障者用駐車場利用を許可制にし、歩行が困難な車いす利用者や、高齢者、けが人、妊産婦などが身障者用駐車場を利用しやすいように定めました。
余談ですが、佐賀県で全国に先駆けてこの制度を導入することとなったきっかけは、地元のとあるラジオ番組で当時の古川康佐賀県知事と、全国的にも著名な車いす利用者の山崎泰広さん(福祉機器輸入販売「アクセスインターナショナル」代表)が、共演の際の対談で身障者用駐車場が健常者が利用してしまっている問題を取り上げているときに、『欧米にはパーキングパーミット制度がある…』とお話しされたのを、古川知事が『やりましょう!』と言ってすぐに条例制定する検討がはじっまったそうです。
佐賀県サイト:佐賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
平成29年(2017年)4月時点で、36都道府県3市でパーキングパーミット制度が導入されており、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、埼玉県川口市で、自治体双方で相互利用協定書が締結されています。
つまり、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、埼玉県川口市で、申請取得したパーキングパーミット利用票は、ここに書いてある県や市であれば共通して利用することが出来るわけです。
一点だけ強調しておきたいことは、この各行政によるパーキングパーミット制度には、罰則(罰金も)ありません。現時点ではあくまでも、利用される方々のモラルに頼った制度です。
さらに冒頭(はじめに)でも書きましたが、平成29年2月に関係閣僚会議において決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」において、欧米をはじめとした世界各国で導入されている、国家法制としてのパーキングパーミット制度について、本格的に導入促進に向けた検討を行う議論も始まっています。
今後の国によるパーキングパーミットの制度化に期待します。
パーキング・パーミット制度 導入県(市)
前期でご紹介した通り平成29年(2017年)4月時点で、36都道府県3市でパーキングパーミット制度が導入されている訳ですが、佐賀県が始めた2006年から2017年の約10年で国からの通知なくこれ程までに広がったこの制度は、やはりそれを必要としている人が、それを使えなくて困っているという想いの表れであるといえます。
裏を返せば、50:1の現在の国土交通省による基準では需要と供給のバランスが見合っていないともいえ、やはり私セイタロウが提唱した通り、50:5の新基準導入によってその困り感が解消される可能性も大いに高いといえます。
まあとにかく、この項では客観的な情報提供として、各県のパーキングパーミット制度をご紹介させていただきます。
岩手県
岩手県:ひとにやさしい駐車場利用証制度(パーキングパーミット制度)
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
秋田県
秋田県:障害者等用駐車区画利用制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
山形県
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
福島県
福島県:おもいやり駐車場利用制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
茨城県
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
栃木県
栃木県:おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業(パーキングパーミット制度)
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
群馬県
群馬県:思いやり駐車場利用証制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
新潟県
新潟県:新潟県おもいやり駐車場制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
石川県
石川県:いしかわ支え合い駐車場制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
福井県
福井県:ハートフル専用パーキング(身体障害者等用駐車場)利用証制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
山梨県
山梨県:やまなし思いやりパーキング制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
長野県
長野県:信州パーキング・パーミット(障がい者等用駐車場利用証)制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
静岡県
静岡県:静岡県ゆずりあい駐車場制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
三重県
三重県:三重おもいやり駐車場利用証制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
滋賀県
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
京都府
京都府:京都おもいやり駐車場利用証制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
大阪府
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
兵庫県
兵庫県:兵庫ゆずりあい駐車場利用証
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
奈良県
奈良県:奈良県おもいやり駐車場制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
和歌山県
和歌山県:和歌山県障害者等用駐車区画利用証制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
鳥取県
鳥取県:ハートフル駐車場利用証制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
島根県
島根県:思いやり駐車場制度(島根県身体障がい等用駐車場利用証制度)
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
岡山県
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
広島県
広島県:広島県思いやり駐車場利用証交付制度(パーキング・パーミット制度)
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
山口県
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
徳島県
徳島県:パーキングパーミット制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
香川県
香川県:かがわ思いやり駐車場制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
愛媛県
愛媛県:愛媛県パーキングパーミット制度(身体障がい者等用駐車場利用証制度)
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
高知県
高知県:こうちあったかパーキング制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
福岡県
福岡県:「ふくおか・まごころ駐車場」制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
佐賀県
佐賀県:佐賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
長崎県
長崎県:長崎県パーキング・パーミット制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
熊本県
熊本県:熊本県ハートフルパス制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
大分県
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
宮崎県
宮崎県:おもいやり駐車場制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
鹿児島県
鹿児島県:鹿児島県身障者用駐車場利用証制度(パーキングパーミット制度)
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
埼玉県川口市
埼玉県川口市:川口市おもいやり駐車場制度
出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より
埼玉県久喜市
埼玉県久喜市:久喜市おもいやり駐車場制度
※他府県相互利用評定なし(埼玉県久喜市以外では利用できません)
沖縄県那覇市
沖縄県那覇市:那覇市版パーキングパーミット制度
※他府県相互利用評定なし(沖縄県那覇市以外では利用できません)
まとめ
以上、身障者用駐車場の【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】パーキングパーミット・導入県一覧編】について情報を整理してまとめてみました。
こうして一つの情報としてまとめてみると、「おもいやり」「ゆずりあい」「まごころ」「ハートフル」などなど、制度の根幹が人々のモラル頼みといったことがネーミングに透けて見えることがよく解ります。
つまり、人々のモラルなくしては成立しない制度なのですが、そもそも身障者用駐車場に対する利用モラルが欠如していたからこのような制度が各県で立ち上がっているのに、それでも結局のところ制度の根幹はモラル頼みということに大きな矛盾を感じますが、自治体として県民のモラルに訴えることが一番当たり障りのない妥当な手段だったということに尽きるといったところでしょうか。残念ながら…。
そもそも、国土交通省の20年前の身体障害者の運転免許取得者数を基準に、いまだにその基準を基に一般駐車場と身障者用駐車場の比率を50:1としている事も如何なものかと思いますが、平成29年2月に関係閣僚会議において決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」において、欧米をはじめとした世界各国で導入されている、国家法制としてのパーキングパーミット制度について、本格的に導入促進に向けた検討を行う議論も始まっていることですし、今後の動きに大いに期待したいところです。
何度も書きますが、身障者用駐車場の設置比率が50:1という基準が、約20年も前の基準で、当時使用者想定になかった「高齢者」「妊婦」「けが人」「乳幼児連れ」なども新たに組み込まれているのに、50:1の基準が存続させていることに驚きを禁じえません。
元々他人を思いやる気持ちが他国と比べて旺盛な国というのが日本ではあると思うのですが、いつしかそういった気持ちも薄れ、福祉施策等のルールを欧米並みにしないと他者を思いやれない国になってしまっている…。それが現代日本の現実なのでしょうか…。
少しさみしい気持ちになりましたが、便利な暮らしや、市場原理主義などを受け入れた代償は多かれ少なかれあると感じます。
それでも人々の暮らしが少しでも良くなるように、一人一人の個人が何が、大切なことなのかを考えて生きることが、今後ますます求められてくるのだと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。セイタロウ。
こんな記事ですが、何処かで何方かのお役にたてるものであったら嬉しいです。
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