障害福祉サービスを使うなら!【自立生活援助】編

障害福祉サービスを使うなら!【自立生活援助】編

事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…

身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービスを利用してみましょう!

障害福祉サービス利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。

障害福祉サービス【自立生活援助】概要

サービス内容

居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回、または随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障がい者の状況を把握し、必要な情報の提供および助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行う、障害福祉サービスです。

対象者

障害者支援施設、もしくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障がい者、または居宅において単身であるか、その家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障がい者であって、上記の支援を要する者が対象。

具体的には次のような例が挙げられる。

① 障害者支援施設、のぞみの園、指定宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所、児童福祉施設、または療養介護を行う病院に入所していた障がい者

※ 児童福祉施設に入所していた18歳以上の者、障害者支援施設等に入所していた15歳以上の障がい者みなし者も対象。

②共同生活援助を行う住居または福祉ホームに入居していた障がい者

③ 精神科病院に入院していた精神障がい者

④ 救護施設又は更生施設に入所していた障がい者

⑤ 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されていた障がい者

⑥ 更生保護施設に入所していた障害者又は自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊していた障がい者

⑦ 現に地域において一人暮らしをしている障がい者、または同居する家族が障害、疾病等により当該家族による支援が見込めないため実質的に一人暮らしと同等の状況にある障がい者であって、その障がい者を取り巻く人間関係、生活環境、または心身の状態等の変化により、自立した地域生活を継続することが困難と認められる者

基準支給量

月利用日数(日)
1か月の日数

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

支給期間

1年の範囲内で、月を単位として行政が認める期間(標準利用期間の範囲で、申請を行うことで更新が可能。)

※サービスの長期化を回避するため、標準利用期間が設定されている。標準利用期間が終了した場合は、原則、サービスの利用は終了する。ただし、標準利用期間を超えてさらにサービス利用が必要な場合については、審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能。(原則1 回)

標準利用期間:1年

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

利用者負担

基本的に1割負担。(利用者及び配偶者の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定されます。)

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

留意事項

・障がい者が自立した地域生活を営む上で各般の問題に対し、居宅への訪問や随時の相談対応等により、その障がい者の状況を把握し、必要な情報提供や助言、連絡調整等の支援を行うものであり、地域定着支援の支援内容を包含するため、地域定着支援との併給はできません。

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

関連書籍など