障害福祉サービスを使うなら!【就労定着支援】編

障害福祉サービスを使うなら!【就労定着支援】編

事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…

身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービスを利用してみましょう!

障害福祉サービス利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。

障害福祉サービス【就労定着支援】概要

サービス内容

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導および助言等の必要な支援を行います。

対象者

就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障がい者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障がい者(病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障がい者も含む。)

基準支給量

月利用日数(日)
1か月の日数

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

支給期間

1年の範囲内で、月を単位として市が認める期間(標準利用期間の範囲で、申請を行うことで更新が可能。)

※サービスの長期化を回避するため、標準利用期間が設定されている。標準利用期間が終了した場合は、サービスの利用は終了する。

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

利用者負担

基本的に1割負担。(利用者及び配偶者の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定されます。)

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

留意事項

・就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障がい者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障がい者であることを確認するため雇用開始が分かる書類の提出が必要(在職証明等)

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

関連書籍など