社会福祉 専門用語備忘録【ふ】

社会福祉泉温用語ふ

障がい者生活のセイタロウです。
このブログのこの記事をご覧くださりありがとうございます。

私は普段、社会福祉士として障がい者の相談支援業務を担当している相談員なのですが、日々の会議や同業者との間で交わす専門用語について、何となく使っているものの実は詳細までの把握は、ぼんやりだったりするモノも多くあります。お恥ずかしい話なのですが…。

それなので、改めて自分自身への備忘録として社会福祉専門用語を整理してみようと思いました。

また、この【障がい者生活】をお読みいただくうえで、専門用語について詳しくお知りになりたい方々にとっても役立てていただければ幸いでございます。

このページでは、社会福祉専門用語【ふ】から始まる専門用語について解説して参ります。

フェミニズム

【意味】

フェミニズムとは、1960年代以前(第一波)の女性運動で、参政権など公的な制度面での平等化中心に、女性が男性と同じ権利の獲得を目指した活動のことをいう。

1960年代以降(第二波)は、私的な生活部分にこそ性差別を生み出していく基盤がある、という考えが強調され、それら差別を解消する運動が活発化された。

フェルト・ニード

【意味】

フェルト・ニードとは、ブラッドショーが分類した感得されたニード(フェルト・ニード)のことで、本人が充足の必要を自覚しているニーズのことである。

※ニーズ(ニード)については[社会福祉 専門用語備忘録【に】]をご覧ください。

福祉的就労

【意味】

福祉的就労とは、障害者などが就労以降支援や、就労継続支援A型およびB型の福祉施設で支援を受けながら、就業訓練を兼ねて働く就労形態のことをいう。

福祉的就労の対義語として、一般就労(一般企業の障害者雇用枠内で雇用就労すること)や、一般雇用という言葉が用いられる。

輻射暖房

【意味】

輻射暖房とは、放熱体の放射効果を利用して暖房する方式である。

室内の床、内壁面、天井面等に高温水や蒸気を供給したり、電熱線を配置する事により暖める。

暖房の立ち上がりには時間がかかるが、体全体に輻射熱が当たる為、対流暖房に比べ、室温が低くても暖かく感じ、また室内の温度分布も均一になる。

代表的には、床暖房やパネルヒーター等がある。

福祉用具

【意味】

福祉用具とは、法的な定義としては、「心⾝の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある⽼人又は心⾝障害者の日常生活上の便宜を図る為の用具及びこれらの者の機能訓練の為の用具並びに補装具」となっています。

介護やリハビリの為に使用する介護機器の事である。

⾞イス、電動ベッド、特殊寝台、歩行器、褥瘡予防用具、体位変換器、移動用リフト等がある。

福祉ホーム

【意味】

福祉ホームとは、ある程度の自活能力があり、家庭環境や住宅事情の為家族との同居や住居の確保が困難な障害者に対し、低料金で、居室や設備を提供する施設である。

日常生活に必要な便宜を図り、障害者が自立した生活を営める事を目的としている。

福祉ホームには、⾝体障害者福祉ホーム、知的障害者福祉ホーム、精神障害者福祉ホームがある。

福祉用具購入費

【意味】

福祉用具購入費とは、入浴または排泄で使う福祉用具または厚生労働大臣が定める福祉用具(特定福祉用具)を要介護者が購入する事。

福祉用具購入費の対象となるのは、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具(入浴用のイス、浴槽用手摺、浴槽内イス、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分である。

福祉用具を購入する事は、自立の促進と介護負担の軽減という目的はもちろん、ケアプランの目標を実現する為の手段のひとつでもある。

また、要介護度にかかわらず、同一年度内では10 万円を上限として購入費の9割が助成され、限度額を超えた部分については全額自己負担となる。

福祉用具専門相談員

【意味】

福祉用具専門相談員とは、福祉用具貸与事業において、福祉用具の選定や使い方をアドバイスする人を認定する資格である。

試験や受講資格はなく、厚生労働大臣が指定した講義と実習を全40 時間受講する事により得られる資格。

介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、社会福祉士、及びホームヘルパー2 級以上の資格取得者等については、福祉用具専門相談員と同等の資格を有すると認められているが、「福祉用具専門相談員」と名乗れるのは講習会を受けた人のみになる。

福祉用具貸与福祉用具プランナー

【意味】

福祉用具貸与福祉用具プランナーとは、福祉用具を必要とする高齢者や障害者に対し、必要な福祉用具の選択を援助、適切な使用計画を策定、利用の支援、及び適用状況をモニター・評価迄行う事の出来る専門家として、テクノエイド協会が提唱したものである。

福祉のまちづくり条例

【意味】

福祉のまちづくり条例とは、高齢者や障害者等が安心して快適に生活し、自らの意思で自由に行動し、平等に参加できる福祉のまちづくりをめざすための条例(地方公共団体独自の制度)。

病院、劇場、百貨店、公共交通機関の施設、道路、 公園など不特定かつ多数の者の利用に供する施設が公共的施設として条例の対象となり、障害者、高齢者等が円滑かつ安全に利用できるものとするために必要な、 出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレなどの構造及び設備に関する基準などを定めている。

これに関し、旧建設省(現国土交通省)では「人にやさしいまちづくり事業」、旧厚生省(現厚生労働省)では「障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業」を推進している。

婦人相談員

【意味】

婦人相談員とは、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じて必要な支援を行い、これらに付随する業務を行う者をいう。

婦人相談員は、非常勤とする。

婦人相談所

【意味】

婦人相談所とは、要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応じる相談所のこと。

要保護女子およびその家族につき、必要な調査ならびに医学的・心理学的および職能的判断ならびに指導を行う。

要保護女子の一時保護を行う。

リンク:内閣府男女共同参画局 婦人相談所

婦人保健施設

【意味】

婦人保健施設とは、都道府県が設置することができる、要保護女子を収容するための施設。

入所者の自立を支援するため、入所者の就労および生活に関する指導・援助を行う。

要保護女子だけでなく、家庭環境の破綻や生活の困窮など、さまざまな事例により社会生活を営むうえで、困難な問題を抱えている女性も保護の対象となる。

配偶者からの暴力の被害者の保護を行う。

リンク:内閣府男女共同参画局 婦人保護施設

腹膜透析

【意味】

腹膜透析とは、血液浄化法の一種である。

腹膜を介して血液と透析液とが存在する時の浸透圧差を利用して、血液中の有害成分を除去する。尿毒症の治療に用いられる。

不潔行為

【意味】

不潔行為とは、認知症(認知)の症状として見られる行為のこと。

便器の中をかきまぜる・便を手でこねる・便を隠そうとする・便で汚れた下着をタンスに隠す・使い終わったトイレットペーパーを捨てない等の行為である。

排泄の仕方や排泄後の処理の仕方がわからない、また周りにそれを知られたくない等の理由が考えられる。

ファミリーサポートセンター

【意味】

ファミリーサポートセンターとは、仕事と育児の両立のための相互援助活動 を行う機関。

基本的に地域住⺠同士による互助システム。

リンク:女性労働協会 ファミリーサポートセンター

不全麻痺

【意味】

不全麻痺(不完全麻痺)とは、運動麻痺の程度が軽く、脱力はあってもある程度、動きうる状態である。

完全に運動能力を失ったものを完全麻痺という。

プッシュアップ

【意味】

プッシュアップとは、座った姿勢からからだの両側にある手摺や床等に手をついて、曲がった肘を伸ばすと同時に肩甲骨を引き上げて上体を床面から押し上げる動作。

脊髄損傷者は、プッシュアップを行って移動・移乗したり、⾞椅子のアームサポートを使用して頻繁にプッシュアップを行う事で、坐骨部の褥瘡予防に努めている。

また、松葉杖歩行の基礎訓練として行われる事もある。

踏面

【意味】

踏面とは、階段の足をのせる平らな面の事である。

「建築基準法」では住宅における踏面の寸法は、150mm以上と定めている。