障害福祉サービスを使うなら!【施設入所支援】編

障害福祉サービスを使うなら!【施設入所支援】編

事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…

身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービスを利用してみましょう!

障害福祉サービス利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。

障害福祉サービス【施設入所支援】概要

入所支援施設の種別

◆入所支援施設種別

・身体障害者を主とした入所支援施設(身体障害者のほかに身体障害のある知的障害者の受け入れ可能な場合もあり)
・知的障害者を主とした入所支援施設(大多数が身体障害を伴わない知的障害者を受け入れている)
・重症心身障害児者を主とした入所支援施設(医療的ケアが必要な重度複合障害児者を受け入れている)
その他にも障害種別に関係なく受け入れ可能な入所支援施設もあります

サービス内容

その施設に入所する障がい者につき、主として夜間において、入浴、排せつおよび食事等の介護、生活等に関する相談および助言、その他の必要な日常生活上の支援を行う障害福祉サービスです。

対象者

① 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者

② 自立訓練又は就労移行支援(以下この②において「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者

③ 生活介護を受けている者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市町村等が利用の組み合わせの必要性を認めた者

④ 就労継続支援B型を受けている者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市町村等が利用の組み合わせの必要性を認めた者

・ 法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)

・ 法の施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者

・ 平成24 年4 月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

基準支給量

月利用日数(日)
1ヵ月の日数

支給期間

3年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(申請を行うことで更新が可能となります。)

利用者負担

基本的に1割負担。(利用者及び配偶者の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定される。)

留意事項

・施設入所支援を受ける障がい者については、併せて日中活動系サービスの支給決定を受けることとなりますが、その施設内で実施される日中活動系サービス以外の障害福祉サービスについては、原則として利用することはできません。

・施設入所者または共同生活住居に入所(入居)する者は、入所(入居)中は原則として短期入所を利用することはできません。

・施設入所を希望される方は、障害福祉サービスの利用申請書とは別に、当該都道府県の要領に基づく手続きが必要となります。

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

平成30年度からの改訂

平成30年4月より以下の項目について変更となります。

厚生労働省:平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要.pdf より

夜勤職員配置の評価の見直し

① 夜勤職員配置の評価の見直し
・ 夜間業務については、利用者の重度化・高齢化に伴う業務負担の増加
や日中業務とは異なる負担感や勤務体制であることを踏まえ、夜間支援
体制をより適切に評価するため、夜勤職員配置体制加算の単位数を引き
上げる。

 

≪夜勤職員配置体制加算の見直し≫
[現 行]
(1)利用定員が21人以上40人以下 49単位/日
(2)利用定員が41人以上60人以下 41単位/日
(3)利用定員が61人以上 36単位/日

 

[見直し後]
(1)利用定員が21人以上40人以下 60単位/日
(2)利用定員が41人以上60人以下 48単位/日
(3)利用定員が61人以上 39単位/日

 

重度障害者支援加算(Ⅱ)に係る算定要件の経過措置の延長

② 重度障害者支援加算(Ⅱ)に係る算定要件の経過措置の延長
・ 平成27年3月31日において従来の重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定し
ていた事業所については、平成30年3月31日までの間は、強度行動障害
支援者養成研修の研修受講計画を作成することで足りるものとする経過
措置を設けているが、当該研修の受講状況等を踏まえて当該経過措置を
平成31年3月31日まで延長する。

 

施設職員等退職制度の公費助成の廃止に伴う措置

③ 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成の廃止に伴う報酬上
の措置
・ 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成の廃止に伴う報酬上
の措置については、経営実態調査の結果等を踏まえ、報酬上の見直しは
行わない。

参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

関連書籍など