事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…
身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービスを利用してみましょう!
障害福祉サービス利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。
障害福祉サービス 地域相談支援【地域移行支援】概要
サービス内容
障害者支援施設等に入所している障がい者、または精神科病院に入院している精神障がい者と、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者に対して、住居の確保や、その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談や、その他の必要な支援を行う、地域相談支援です。
対象者
以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者とされる。
① 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設または、療養介護を行う病院に入所している障がい者
※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入所する 15歳以上の障がい者みなしの者も対象。
② 精神科病院に入院している精神障がい者
※ 申請者等が精神科病院に入院する精神障がい者の場合については、長期に入院していることから地域移行に向けた支援の必要性が相対的に高いと見込まれる直近の入院期間が1年以上の者を中心に対象とすることとするが、直近の入院期間が1年未満である者であっても、例えば、措置入院者や医療保護入院者で住居の確保などの支援を必要とする者や、地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる者についても対象となる。
※ 精神科病院には精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。
※ 地域移行支援の対象となる精神科病院には、医療観察法第2条第4項の指定医療機関も含まれており、医療観察法の対象となる者に係る支援に当たっては保護観察所と連携すること。
③ 救護施設又は更生施設に入所している障がい者
④ 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障がい者(触法障がい(児)者)
※ 保護観察所、地域生活定着支援センターが行う支援との重複を避け、役割分担を明確にする観点等から、特別調整の対象となった障がい者(平成21 年4 月17 日法務省保観第244 号、法務省矯正局長、保護局長連名通知に基づき、特別調整対象者に選定された障害者をいう。)のうち、矯正施設から退所するまでの間に障害福祉サービスの体験利用や体験宿泊など矯正施設在所中に当該施設外で行う支援の提供が可能であると見込まれるなど指定一般相談支援事業者による効果的な支援が期待される障がい者を対象とする。
⑤ 更生保護施設に入所している障害者または、自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊している障がい者
基準支給量
月利用日数(日) |
1か月の日数 |
※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
支給期間
6ヶ月の範囲内で、月を単位として行政が認める期間(申請を行うことで更新が可能。)
※この期間では、十分な成果が得られず、かつ、引き続き地域移行支援を提供することによる地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6ヶ月間の範囲内で給付決定期間の更新が可能です。
更なる更新については、審査会の個別審査を経て判断します。
※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
利用者負担
利用者負担額はありません。
留意事項
特になし。
詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要