障害福祉サービスを使うなら!【行動援護】編

障害福祉サービスを使うなら!【行動援護】編

事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…

身体・知的・精神の障がいが障害者手帳という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービスを利用してみましょう!

障害者総合支援法の中でも主として、自閉症等によるいわゆる強度行動障がい者等の支援するための障害福祉サービスである行動援護は、療育手帳等や精神保健福祉手帳対象の方が利用できる障害福祉サービスです。

障害福祉サービス利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。

障害福祉サービス【行動援護】概要

サービス内容

知的障害または精神障害により日常行動において著しい困難があり、日常的に介護を必用とする障がい者等の方に対して、その方が行動する際に起こる可能性がある危険を回避するために、必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつの介護、食事等の介護、その他のその障がい者等がある方が行動する際の必要な援助を行います。

・基本的な支援内容については、市町村地域支援事業の移動支援と同様です。

・経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出(通所・通学)は対象外です。

対象者

障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等について、支援が必要ない(0点)、週に一度程度支援が必要(1点)、ほぼ毎日支援が必要(2点)とした場合、合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者が利用対象となります。

1 本人独自の表現方法を用いた意思表示(コミュニケーション)

2 言葉以外の手段を用いた説明理解(説明の理解)

3 環境の変化により突発的に通常と違う声を出す(大声・奇声を出す)

4 食べられないものを口に入れる(異食行動)

5 多動又は行動の停止(多動・行動停止)

6 パニックや不安定な行動(不安定な行動)

7 自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為(自らを傷つける行為)

8 叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為(他人を傷つける行為)

9 他人に抱きついたり、断りもなくものをもってくる(不適切な行為)

10 突然走っていなくなるような突発的行動(突発的な行動)

11 過食・反すうなどの食事に関する行動(過食・反すう等)

12 医師意見書で診断されたてんかん発作(てんかん)

◆参考資料◆

障害福祉サービスを使うなら!【行動援護】編02

基準支給量

利用者の障害支援区分(区分3~6)と、介護者の状況(年齢、障がいあり、在宅時間など)を勘案して、基準時間の上乗せ時間が算定されます。
詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

支給期間

1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(申請を行うことで更新が可能となります。)

利用者負担

基本的に1割負担。(利用者及び配偶者の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定される。児童は、保護者の属する世帯の所得状況を勘案し上限月額を決定します。)

留意事項

・行動援護を利用する方は、移動支援、同行援護、重度訪問介護を利用することはできません。

・以下のいずれかに該当する場合には、同時に2人の行動援護従業者から支援を受けることができます。
この場合はサービス等利用計画案にその旨を記載すること。

①障害者等の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合

②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

平成30年度からの改訂

平成30年4月より行動援護に関わる支援計画シート等が未作成の場合の減算要件が変更となります。

それによって今までの支援計画シート等を未作成の場合の減算にはならなかった措置が見直しとなり、平成30年4月より、支援計画シートが未作成の場合5%減算となります

厚生労働省:平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要より

≪支援計画シート等が未作成の場合の減算の見直し≫
[現 行]

「支援計画シート」及び「支援手順書 兼 記録用紙」が作成されていな
い場合、所定単位数の5%を減算する。ただし、平成30年3月31日までの
間は支援計画シート等を作成していない場合であっても、所定単位数を算
定する。

[見直し後]

「支援計画シート」及び「支援手順書 兼 記録用紙」が作成されていな
い場合、所定単位数の5%を減算する。

 

厚生労働省:平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要より

外出時における支援の見直し

・ 障害福祉サービスは、個々の障害者等のニーズ等を勘案して支給決定
を行うものであり、1日を超える用務における支援の要否も含めて、市
町村が支給決定を行うことから、外出時の支援を「原則として1日の範
囲内で用務を終えるものに限る。」とする規定を廃止する(同行援護及び
行動援護についても同様)。

行動援護(重度訪問介護利用者及び同行援護についても同様)への外出支援に対し、日をまたいで行う支援も可能となる。(要市町村窓口へ確認)

参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

関連書籍など