事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…
身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービス等を利用してみましょう!
障害福祉サービス等利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。
児童福祉法 障害児通所支援【保育所等訪問支援】概要
サービス内容
障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行う、障害児通所支援です。
対象者
保育所その他の児童が集団生活を営む施設として、厚生労働省令で定めるものに通う障がい児、または乳児院や、その他の児童が集団生活を営む施設として、厚生労働省令で定めるものに入所する障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児が対象。
※ なお、厚生労働省令で定めるものとは、乳児院、保育所、児童養護施設、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、その他児童が集団生活を営む施設として、市が認めた施設としている。
基準支給量
月利用日数(日) |
1か月の日数から8を差し引いた日数 |
※児童の状況にもよるが、原則2週間に1度の支援を基準とする(平成24 年2 月24 日厚生労働省障害保健福祉主管課長会議資料参照)。
※障がい児の状態等に鑑み、福祉事務所が必要と判断した場合には、原則の日数を超えて利用することができるものとする。
※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
支給期間
1年の範囲内で、月を単位として行政が認める期間(申請を行うことで更新が可能。)
※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
利用者負担
基本的に1割負担。(児童の保護者の属する世帯の所得状況を勘案し利用者負担上限月額を決定する。)
留意事項
・日を単位とするサービスの支給量の総和は原則31 日を上限とする。
具体的には、日中活動系サービスの支給日数とその他のサービス(短期入所、日中一時支援)の支給日数は、総和が31 日以内になるようにする。
・乳児院、または児童養護施設に入所している障がい児については、児童福祉法第27 条第1 項第3 号に規定する措置によるものであることから、保育所等訪問支援の提供についても、児童福祉法第21 条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置として市町村が支援の提供を委託する。
※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要