障がい者生活のセイタロウです。
このブログのこの記事をご覧くださりありがとうございます。
私は普段、社会福祉士として障がい者の相談支援業務を担当している相談員なのですが、日々の会議や同業者との間で交わす専門用語について、何となく使っているものの実は詳細までの把握は、ぼんやりだったりするモノも多くあります。お恥ずかしい話なのですが…。
それなので、改めて自分自身への備忘録として社会福祉専門用語を整理してみようと思いました。
また、この【障がい者生活】をお読みいただくうえで、専門用語について詳しくお知りになりたい方々にとっても役立てていただければ幸いでございます。
このページでは、社会福祉専門用語【し】から始まる専門用語について解説して参ります。
社会福祉士
【意味】
社会福祉士とは、1987 年に社会福祉分野の国家資格に関する法律として社会福祉士及び介護福祉士法が制定され、10 年後の97 年に精神保健福祉士法が制定された資格。
社会福祉士は高齢者・障害者・児童等すべての領域を対象とした相談援助の福祉専門職で、その内精神障害者の保健福祉に特化した専門職として精神保健福祉士が設定されている。
名称独占の国家資格で、医師・看護師のように業務独占ではないが、精神保健福祉士は診療報酬点数上の扱いや関連施設への法的配置基準の進展で、社会福祉士に比較すると資格と業務内容が直結する傾向にある。
認定を受けた福祉系学部等で受験資格を得た上で、国家試験に合格しなければならない。
※私、セイタロウの一押し教材です!
弱視
【意味】
弱視とは、日本においては昔から「一定限度以下の視力を有するものはすべて弱視とする」という定義がある。
学校保健法等に記載されている弱視もこれに準ずる。これらは原因のいかんを問わずに一定以下の視力を有するもの全てを含んでいる。
遮光眼鏡
【意味】
遮光眼鏡とは、眩しさの原因の波⻑の短い400から500ナノメートルくらいの光を取り除いて眩しさを抑え、580ナノメートルくらいの光は良く通してコントラストを上げてくっきり見えるようにしている眼鏡。
視野障害
【意味】
視野障害とは、正常であれば、上方は60、下方は70、外側は100、内側は60°の視野がある状態より狭い視野しかない状態。
自覚している暗点を実性暗点、自覚していないが検査で検出される暗点を虚性暗点という。
尺貫法
【意味】
尺貫法とは、日本古来の⻑さや質量、面積等の単位で、⻑さの場合は「尺」で表され、6 尺は1間で1,820mm、3 尺は半間で910mm。
在来工法の木造住宅では柱間の⻑さを尺貫法で区切りのいい1間又は半間としている場合が多い。
この影響で廊下や階段、関口部等の幅が狭くなっており、⾞イス等の移動に不便な事もある。
終⾝建物賃貸借制度
【意味】
終⾝建物賃貸借制度とは、高齢者単⾝・夫婦世帯などが終⾝にわたり安心して賃貸住宅に居住出来るしくみとして、借家人が生きている限り存続し、死亡した時に終了する借家人一代限りの借家契約を結ぶ事が出来る制度。
「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者居住法)Jにより制定された。
入居対象は、60歳以上の単⾝者や夫婦世帯(一方が60歳以上など、賃借入一代限りの借家契約だが、同居の配偶者等が継続して住む事は可能。
事業者の資力・信用力等が十分で、住宅がバリアフリーの構造・設備を備えている等一定の要件を満たした場合、都道府県知事等の認可を受けて終⾝賃貸借事業を行うことが出来る。
周産期
【意味】
周産期とは、出産前後の期間のこと。
ICD-10 では妊娠22 週から出生後7 日未満と定義され、1995 年から、厚生労働省の統計もICD-10 の定義を採用している。
最近では、救急⾞で搬送される妊婦の受け入れ拒否による死亡事件が相次いでおり、妊娠中期から出産数日後迄の期間を組み合わせた周産期医療の重要性が強く認識されるようになっている。
住生活基本法
【意味】
住生活基本法とは、2006 年2 月6 日に閣議決定され、6 月8 日に公布・即日施行された法律。
国⺠に安全かつ安心な住宅を十分に供給する為の住宅政策の指針となる法律。
住生活基本法の基本理念には、住生活の基盤である良質な住宅の供給・良好な居住環境の形成・居住の為に住宅を購入するものなどの利益の擁護.増進・居住の安定の確保の4 つが謳われている。
この基本理念の上に2015 年迄の「全国計画」を定め、その下で各都道府県が地域の実情に即した「都道府県計画」を定める。
⺠間業者の「責務」も求められている。
住宅改修(介護保険)
【意味】
住宅改修とは、要介護者などが、自宅に手摺を取付けるなどの住宅改修を行う時は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書など)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出する事で、実際の住宅改修費の9割(又は8割)相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)又は8割(16 万円)が上限となる。
住宅性能表示制度
【意味】
住宅性能表示制度とは、平成12 年4 月1 日施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で創設された法律。
制度の利用は住宅供給者又は取得者の任意である。
新築住宅の基本的な性能を客観的に判断出来る共通のものさし(日本住宅性能表示基準)をつくり、その共通のものさしに従って第三者が住宅の性能を適正に評価して「評価書」を交付する。
住宅の品質確保の促進等に則する法律(住宅品確法)
【意味】
住宅の品質確保の促進等に則する法律とは、品確法とも言われ、目的には、住宅の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約・売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることで、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図る。
住宅は⻑期にわたり利用され、一定以上の品質を確保する事が求められるが、⺠法上の瑕疵担保責任は1 年であり、特約で排除出来る。
本法は、94 条2 項・95 条2 項でその期間を10 年に延⻑し、特約で排除できない強行規定とする。
住宅扶助
【意味】
住宅扶助とは、生活保護制度の生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、左記の8つの扶助構成のうちの一つ。
住宅扶助とは、八種の扶助のうちの一つで、居宅するために必要な敷金・礼金等の入居前の準備金や、家賃・間代・地代等の支払い、更に更新時の費用が生じた際の家屋の改修や補修、その他住宅を維持する必要があるときに行われる扶助。
原則として現金で給付される。
出産扶助
【意味】
出産扶助とは、生活保護制度の生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、左記の8つの扶助構成のうちの一つ。
出産扶助とは、八種の扶助のうちの一つで、出産する場合に支給される扶助。
原則として現金で給付される。
重度障害者等包括支援
【意味】
重度障害者等包括支援とは、重度障害者に、⾝体介護、家事援助などの居宅介護(重度訪問介護)、短期入所、生活介護等の各種サービスを包括的に提供するもの。
重度障害者等包括支援事業者として受給者証に記載される事業者が、自ら或いは委託により総合的にサービスを提供する事業で、週を単位として介護計画を組む。
対象は、意思の疎通に著しい困難を伴う、四肢に筋力低下・麻痺、寝たきり状態にあるなどの障害者である。
参考
障害福祉サービスを使うなら!【重度障害者等包括支援】編障がい者生活
重度障害者用意思伝達装置
【意味】
重度障害者用意思伝達装置とは、意思伝達困難者とのコミュニケーション補助装置のことで、2006 (平成18)年10 月より日常生活用具から「障害者自立支援法」による補装具としての給付対象となった。
自分の意思を相手に伝達する装置で、あらかじめ登録された文章を選択したり、自分で文章を作成する。
重度の筋萎縮性側索硬化症患者、言語障害を伴う重度の脳性麻痺者など、発声発語による意思の伝達が困難で重度の両上下肢機能に障害のある人が残存する⾝体機能を利用して使用する。
パソコン等にソフトウェアが組み込まれた専用機器で、ボタンやセンサー等の入力装置(スイッチ)で操作し、プリンターと接続して印字することも可能。
生体現象(脳血流等)を利用して「はい」「いいえ」の判定を行うものもある。
参考
【福祉機器】障害があっても暮らしを便利にする機器【環境制御装置1】環境制御装置専用機編障がい者生活
重度訪問介護
【意味】
重度訪問介護とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つ。
常に介護を必要とする区分4以上の在宅の重度の⾝体障害者等に、ヘルパーが入浴、排泄(はいせつ)、食事の準備、外出時の移動支援など行う。
経費は原則9 割が国(2 分の1)、県と市(各4 分の1)から給付され、1 割が本人負担だが、本人か配偶者に収入がなければ全額公費負担となる。
参考
障害福祉サービスを使うなら!【重度訪問介護】編障がい者生活
重歩行
【意味】
重歩行とは、建築物の床上で頻繁に歩行が行われたり、⾞両や台⾞等の通行が想定されることをいう。
羞明(しゅうめい)
【意味】
羞明とは、視力障害の症状の一つで、光が非常に眩しくて見にくい状態で、まぶしさだけでなく、目の痛み、涙が出る等の症状を伴うこともある。
白内障のように水品体で固まったたんぱく質のかたまりが光を強く反射させる疾患や、網膜色素変性症、視神経萎縮、糖尿病網膜症、緑内障等で起こる。
就労移行支援
【意味】
就労移行支援とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探しなどを通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる者(65歳未満の者)に企業等への就労を希望する者や技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者などに行われる支援。
支援内容は、以下の通り。
①一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着の為の支援。
②通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせた支援。
③利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内での利用など。
参考
障害福祉サービスを使うなら!【就労移行支援】編障がい者生活
就労継続支援
【意味】
就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、就労継続支援の為の施設で、一般企業への就職が困難な障害者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練等の障害福祉サービスを供与する。
同事業所の形態にはA、B 二種類あり、「A 型」は障害者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するしくみの雇用型、「B 型」は契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける非雇用型がある。
参考
障害福祉サービスを使うなら!【就労継続支援A型】編障がい者生活
参考
障害福祉サービスを使うなら!【就労継続支援B型】編障がい者生活
樹脂被覆製
【意味】
樹脂被覆製と就労継続支援は、手摺の表面の材質が樹脂製のものをいう。
気候や室温の影響を受けず、屋内、屋外(特に水阿り)で利用される。
手段的日常生活動作(IADL)
【意味】
手段的日常生活動作(IADL)とは、「Instrumental Activity of Daily Living」の略で、日常生活の基本動作ADL(日常生活動作)に関連した、買物・料理・掃除等の事である。
自分で何の薬でいつ飲むのかを把握できる薬の管理 、銀行手続きやお金の出し入れ等を自分で行えるお金の管理 、準備や手順などを把握して適切に活動できる趣味活動 、自分で運転したり公的機関を利用しての乗り物移動 、自分で番号を調べて電話をかける等の動作も含まれる、手段的日常生活動作のことをいいます。
ADLよりも一段階複雑な行動を指し、要支援および要介護の人の進行程度を窺い知るうえでの大切な手掛かりとなるので、IADLが低下していないかについて確認する、といったように使います。
主任介護支援専門員
【意味】
主任介護支援専門員とは、介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60か月)以上等一定の条件を満たす者が、「主任介護支援専門員研修」を修了する事によって得られる資格で、更新制である。
地域包括支援センターにおいて、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務として、地域での多職種協同・連携の態勢づくりと個々の介護支援専門員に対する指導・助言等の支援を行う。
障害者基本法
【意味】
障害者基本法とは、1993(平成5)年にノーマライゼーションの理念に基づいて「心⾝障害者対策基本法」(1970 (昭和145)年制定)を改正し定めた法律。
2004 (平成16)年の改正で、障害を理由とする差別等の権利利益侵害行為をしてはならない、市町村は障害者計画を策定しなければならないなどが補強された。
障害者の為の施策に関する国や地方公共団体等の責務を明らかにして、その基本となる事項を定め、総合的かつ計画的に推進し、それをもって障害者の自立と社会、経済、文化その他のあらゆる分野への参加を促進する事を目的とした。
リンク:障害者基本法 障害者施策 内閣府
障害者住宅整備資金貸付制度
【意味】
障害者住宅整備資金貸付制度とは、障害者や障害者と同居する世帯に、障害者の住居環境を改善する為、障害者の専用居室等を増改築又は改造する為に必要な経費の貸付制度。
この制度に基づいて借り入れた利率から3.0 %(所得税課税世帯、ただし、所得税非課税世帯は無利子)を控除して得た率の利子分を補強する障害者向け住宅整備促進事業もある。
障害者自立支援法
【意味】
障害者自立支援法とは、2005 (平成17)年に制定され2006(平成18)年より全面施行された法律。
障害者自立支援法は廃止され、2013年(平成25年4月/一部は平成26年4月)より「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」として「障害者総合支援法」が施行される。
目的は、障害者が有する能力や適性に応じて、自立した日常生活や社会生活がおくれるように障害福祉サーピスの給付等の支援を行い、福祉の増進や障害の有無にかかわらず相互に尊重し合って暮らせる地域社会の実現とする。
従来の支援費制度に代わり、障害の種別に関係なく必要なサーピスを受けられるよう仕組みを一元化し、市町村が責任をもって提供する事とした他、費用負担や支給決定の仕組み等の整備、就労支援の強化等が行われた。
リンク:厚生労働省 障害者自立支援法
障害者総合支援法
【意味】
障害者総合支援法とは、「障害者自立支援法」が一部改正され、2012年(平成24年)に公布され、2013年(平成25年4月/一部は平成26年4月)より「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」として「障害者総合支援法」が施行される。
目的は、地域社会で健常者と障害者が分け隔てなく生活できるように、必要となる各種サービス等を充実させ、障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援することを目的とする。
特定の障害は、身体、知的、精神のいわゆる三障害のほか、発達障害や難病も対象となる。
単に障害者のサービスを規定しているだけではなく、市町村や都道府県に対して責務を与え、障害者が地域で生活しやすい社会にするために、必要となる計画を作成させることも盛り込まれている。
障害者の権利宣言
【意味】
障害者の権利宣言とは、1975年の国連総会において採択された障害者に関する宣言のこと。
障害者は、同年齢の市⺠と同等の権利を有するなどのノーマライゼーションの原則を確認した。
障害者の定義を述べると共に、障害者の人権としての尊厳と基本的人権の尊重、自立へ向けての援助や治療、リハビリテーション、教育等のサービスを受ける権利を有する事、経済的・社会的保障を受け、最低活水準を保つ権利を有することなどが盛り込まれている。
リンク:障害者権利条約 内閣府