障害福祉サービスを使うなら!【生活介護】編

事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…

身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービスを利用してみましょう!

障害福祉サービス利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。

障害福祉サービス【生活介護】概要

サービス内容

障害者支援施設やその他の施設において、入浴、排せつおよび食事等の介護、創作的活動、または生産活動の機会の提供等、常時介護の援助を必要とする障がい者(難病者)に対して、主に昼間において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事並びに、生活等に関する相談および助言、その他の必要な日常生活上の支援や、創作的活動または生産活動の機会の提供、その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な援助を行う障害福祉サービスです。

・入浴支援
・排せつ支援
・食事および食事介助支援
・調理、洗濯、掃除等の家事および生活等に関する相談と助言
・その他に日常生活支援
・創作的活動の提供
・生産活動機会の提供

対象者

地域や入所施設において、安定した生活を営むために、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者とします。

① 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者

② 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者

③ 障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

※ ③の者のうち以下の者(以下、「新規の入所希望者以外の者」という。)については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画の作成を求めた上で、引き続き、生活介護の利用を認める。

・ 法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)

・ 法の施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者

・ 平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者

※施設入所支援と併せて生活介護を利用する場合もあり。

基準支給量

障害支援区分 月利用日数(日)
区分3以上
(入所は区分4以上)
1か月の日数から8を差し引いた日数

ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取り扱いに係る事務処理等について」(平成18 年7月25 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡.pdf )に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことは可能とする。

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

支給期間

3年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(申請を行うことで更新が可能となります。)

利用者負担

基本的に1割負担。(利用者及び配偶者の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定される。児童は、保護者の属する世帯の所得状況を勘案し上限月額を決定します。)

留意事項

・日を単位とするサービスの支給量の総和は原則31 日を上限とします。具体的には、日中活動系サービスの支給日数とその他のサービス(短期入所、日中一時支援)の支給日数は、総和が31 日以内になるようにします。

・複数の日中活動系サービスの支給決定を受けている場合でも、同一日に複数の日中活動系サービス(地域活動支援センターを含む。)を利用することはできません。(同一日に同一サービスを異なる事業所で利用することもできません。)

・日中活動系サービス終了後(17 時以降に限る。)においては、一時的な預かりとして、地域生活支援事業の日中一時支援を利用することができます。

平成30年度からの改訂

平成30年4月より生活介護に関わる「常勤看護師等配置加算」、「開所時間減算の見直し」、「リハビリテーション加算の見直し」、「一般就労移行後の定着実績の評価」について変更となります。

厚生労働省:平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要.pdf より

常勤看護師等配置加算

① 常勤看護職員等配置加算の拡充
・ 医療的ケアを必要とする利用者に対しサービス提供体制の充実を図る
ため、常勤看護職員等配置加算に、看護職員を複数配置し、別表(128
頁参照)の判定スコアの各項目に規定する状態のいずれかに該当する利
用者を1名以上受け入れている事業所を評価する新たな区分を創設する。

≪常勤看護職員等配置加算の拡充≫

 

[現 行]
常勤看護職員等配置加算
※ 看護職員が常勤換算で1人以上配置されている場合。
(1)利用定員が20人以下 28単位/日
(2)利用定員が21人以上40人以下 19単位/日
(3)利用定員が41人以上60人以下 11単位/日
(4)利用定員が61人以上80人以下 8単位/日
(5)利用定員が81人以上 6単位/日

 

[見直し後]
イ 常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)
※ 看護職員が常勤換算で1人以上配置されている場合。
(1)利用定員が20人以下 28単位/日
(2)利用定員が21人以上40人以下 19単位/日
(3)利用定員が41人以上60人以下 11単位/日
(4)利用定員が61人以上80人以下 8単位/日
(5)利用定員が81人以上 6単位/日

 

ロ 常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)
※ 看護職員が常勤換算で2人以上配置されている場合。
(1)利用定員が20人以下 56単位/日
(2)利用定員が21人以上40人以下 38単位/日
(3)利用定員が41人以上60人以下 22単位/日
(4)利用定員が61人以上80人以下 16単位/日
(5)利用定員が81人以上 12単位/日

 

開所時間減算の見直し

② 開所時間減算の見直し
・ 極端な開所時間の実態を踏まえ、開所時間減算の減算幅を見直す。
・ また、利用時間が5時間未満(送迎のみを行う時間は含まない。)の利
用者の割合が、利用者全体の 50%以上の場合について基本報酬を減算す
る(短時間利用減算の創設)。なお、送迎に長時間を要する利用者等につ
いては、利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定から除く。

≪開所時間減算の見直し≫

 

[現 行]
開所時間減算
※ 運営規程に定められている営業時間(送迎のみを行う時間は含ま
ない。)が6時間未満の場合
(1)開所時間4時間未満 所定単位数の70%を算定
(2)開所時間4時間以上6時間未満 所定単位数の85%を算定

 

[見直し後]
開所時間減算
※ 運営規程に定められている営業時間(送迎のみを行う時間は含ま
ない)が6時間未満の場合
(1)開所時間4時間未満 所定単位数の50%を算定
(2)開所時間4時間以上6時間未満 所定単位数の70%を算定

 

短時間利用減算【新設】 所定単位数の70%を算定
※ 利用時間が5時間未満(送迎のみを行う時間は含まない)の利用
者の割合が事業所の全利用者の50%以上の場合
※ 送迎に長時間を要する利用者等については、利用時間が5時間未
満の利用者の割合の算定から除く

リハビリテーション加算の見直し

③ リハビリテーション加算の見直し
・ 頸髄損傷による四肢の麻痺等の状態にある者に対する訓練について、
訓練に要する業務量を評価し、リハビリテーション加算を拡充する。

行動援護(重度訪問介護利用者及び同行援護についても同様)への外出支援に対し、日をまたいで行う支援も可能となる。(要市町村窓口へ確認)

≪リハビリテーション加算の拡充≫

 

[現 行]
リハビリテーション加算 20単位/日

 

[見直し後]
イ リハビリテーション加算(Ⅰ) 48単位/日
ロ リハビリテーション加算(Ⅱ) 20単位/日

一般就労移行後の定着実績の評価

④ 一般就労移行後の定着実績の評価
・ 生活介護の利用を経て一般就労した障害者に対しても、就職後6月以
上、職場への定着支援を行う努力義務を新たに規定するため、就労後、
6月以上就労継続している者がいる場合の定着実績を評価するための加
算を創設する。

≪就労移行支援体制加算【新設】≫

 

イ 利用定員が20人以下 42単位/日
ロ 利用定員が21人以上40人以下 18単位/日
ハ 利用定員が41人以上60人以下 10単位/日
ニ 利用定員が61人以上80人以下 7単位/日
ホ 利用定員が81人以上 6単位/日

参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

関連書籍など

セイタロウ

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