障がい者生活のセイタロウです。
このブログのこの記事をご覧くださりありがとうございます。
私は、頸髄損傷C6四肢麻痺という比較的重度な身体障害がある手動車いすユーザーです。
普段は障害のある方々の支援をする某障害者生活支援センターに勤務して相談支援業務を行っておりますが、そういった日々の業務経験を積み重ねるうちに、いつしか社会保障制度や社会福祉全般に詳しくなり、気が付けば社会福祉士という資格も取得することが出来ました。
そんな私セイタロウですが、そういった仕事を通じて身体、知的、精神という障がいがある方々と交流を深めたり支援をさせていただくなかで、障がい者の生活について今まで以上に興味と関心を持つようになり、障がいがある身体でも使える制度などについても日々情報集に心がけ、一人でも多くの方の助けになるように努めております。
とはいっても、何よりそういった情報は自分が一番に恩恵にあずかれるので、自然と注目して知識を増やしている…といった方が正しいかもしれません(笑)
私の詳しいプロフィール については、ご興味があれば以下をご覧ください。
参考
セイタロウのプロフィール障がい者生活管理人&著者セイタロウの自己紹介
さて今回は、普段の障害者相談業務(仕事)で多くの方の障害年金を申請補助する中で、やはり“餅は餅屋”で、専門家に頼んだ方が結局のところ労力も少なく、考えようによっては自己出資金額が少なく申請できるとの結論に至ったので、そういったポイントをできるだけ分かりやすく「楽して障害年金を申請する方法」にまとめてみました。
障害年金の申請についてお困りの方にとって、少しはお役に立てる内容にはなっていると思います。
さて、まずは障害年金について、ここで改めておさらいしてみたいと思います。
障害年金のことを障害“者”年金という方もいらっしゃいますが、正式には障害年金です。
受給申請できる方の原則は、20歳(20歳より前からの疾病などの場合は20歳を過ぎてから申請となります。)から65歳未満の期間に病気や障害などによって、労働対価を得られ辛くなったと日本年金機構が認める方です。
細かな要件は様々ありますが、ざっくり書くと上記に当てはまるような方が、その障害等が発生した初診日(20歳前でも可能)に、国民年金や、厚生年金や、共済年金に加入していた方が貰えるのが障害年金となります。
今まで私が障害年金の受給のためのお手伝いをして受給に至った方としては、知的障害(発達遅滞)、統合失調症やうつ病などの精神障害、高次脳機能障害、脳血管障害、頭部脳外傷による身体機能障害、頸髄損傷(その他、胸髄や腰髄損傷も含む)、若年性認知症、各種難病や遺伝性疾患等、様々な方々がいらっしゃいます。
また障害年金には、国民年金加入者が適応される障害基礎年金と、厚生年金や共済年金加入者が障害基礎年金にさらに加算される障害厚生(共済)年金があり、障害や病気の状況に応じて1級や2級などの等級が割り当てられますが、この障害年金の等級と、障害者手帳の等級は必ずしも一致しません。
つまり、身体障害者手帳が1級でも、障害年金等級が2級の場合もあります。
◆年金区分と等級は以下表のとおり
障害基礎年金 | 1級、2級 |
---|---|
障害厚生年金、障害共済年金
(共済年金は平成27年10月に厚生年金に統合) |
1級、2級、3級、障害手当金 |
さらに、障害年金は働くことが困難となってしまう方が貰うことのできる年金ですが、ご本人の努力によって働くことが出来た場合においても、就労賃金をもらい受けながら障害年金を受給することが出来ます。
しかも、就労収入が多かったとしても障害者年金が減額される(20歳前の障害による場合は減額や支給停止されることもあります。)ことはないので、障害者になってからも頑張って働けば収入も増える仕組みとなっています。
結婚や子供が生まれたら増える加算要件もあるので、人生設計も立てやすい制度設計となっております。
詳しくは、日本年金機構のサイトでご確認ください。
参考サイト:日本年金機構【障害年金】
さて、上記項目を踏まえたうえで、では、どうやって障害年金を申請したらいいの?…となる訳ですが、ここから順を追ってご説明しますが、まず一番重要となるのはその障害年金を受給申請するにあたって、医師の診断書は絶対的に必要となります。
いくら何らかの障害や病気などによって働けない状況があったとしても、自己申告で働くことが難しいから障害者年金がほしいといったところで、認められはしないのです。
とにかく、ご自身の身体や心に何らかの変調を感じたら、なるべく早く医師の受診を受けることです。
つまり、障害者年金の申請も、そこから始まる訳です。
障害年金を受給できそうな障害であるか否かは、詳しく調べていかないと分からないものもありますが、いずれにしても申請にあたって一番の起点となるものは、その障害となった怪我や病気が原因で一番最初に病院に診察を受けた日、つまり初診日が重要となります。
例えばうつ病の場合は、一番最初に精神科や心療内科を受診した日。
例えば交通事故の脊髄損傷の場合は、事故直後に救急車で緊急病院へ搬送された日。
例えば難病の場合は、なんだか自分の身体がおかしいと思って一番最初に病院にかかった日。
以上が初診日の具体例ですが、知的障害や発達障害などで20歳前までに障害年金受給の要件があると認められた場合は、例外として初診日に関係なく20歳から障害年金を受給できることもあります。
初診日が解れば、次に重要となる基点が障害認定日となります。
障害年金では原則的に1年6ヵ月経過して症状が固定、もしくはそれ以上の治療効果によって改善が見られないような状態であると医師の診断を確定できる日を、障害認定日といいます。
例えばうつ病などの精神疾患の場合、うつ症状の自覚があって精神科などの病院を訪れて医師による受診を受けた日が平成30(2018)年5月1日とすると、その日から1年6ヵ月後の令和元(2019)年11月1日が障害年金申請に係る障害認定日となる訳です。
余談ですが、うつ病などの精神疾患によって精神保健福祉手帳を取得できる条件が整うのは、初診日から6ヵ月後とされています。しかし、精神保健福祉手帳などによって障害認定を受けられても、必ずしも障害年金が受給できるとは限らないので、一般的には各種障害者手帳と障害年金は分けて考える必要があります。
逆にいえば、精神保健福祉手帳を取得していなくても、障害者年金を受給されている方もいるので、障害者年金申請にあたっては、医師に診断が最も重要ともいえます。
しかし、脳血管障害や脊髄損傷や肢体切断など、1年6ヵ月を待たなくても医師が症状固定と認めた場合は、1年6ヵ月前に障害認定日が訪れる場合もあります。
ところが、医師によってはその症状固定時期をなかなか認めない医師もいらっしゃるようで、結局どのお医者さんに診ていただくかといった運任せの状況もあると聞いたことがあります。
どの医師がそのような診断を得意とされているのかは、各相談機関でも教えていただけることではありませんが、個人的には大きな病院の医療ソーシャルワーカーに聞けば、もしかしたら教えていただけるのではないか?とも思いますが、昨今は公平中立であることを重んじ、コンプライアンスも厳しい世の中でもあるので、患者にとって有益な情報は得られずらくなってきているように感じます。(つまり、そういった有益な情報を得ることは難しいと考えます。)
さて、初診日や、障害認定日が確定、もしくはいつになるのか分かってくれば、次に重要となるのが初診日を含む月の前々月の時点で、国民年金、厚生年期保険、共済年金の保険料納付が滞納のない状況であるかを確認する必要があります。
詳細は以下の要件を満たしていること。
① 原則として各種保険料納付要件の加入期間のを3分の2以上納めていること
障害年金を申請しようとする場合に、疾患や障害者となる初診日において、初診日を含む月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。
② ①を満たさない場合は直近1年間に各種保険料の滞納期間がないこと
初診日の前日において、初診日を含む月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。
ただし、初診日においては65歳未満であること。(初診日が64歳であれば障害認定日が65歳を過ぎていても申請はできます。)
なお、各種保険料を支払っていたかについては、お勤めの職場や、各市町にある年金事務所や、市役所などの国民年金窓口で確認することができます。
詳しく知りたい場合
さて、ここまでで障害年金を申請するにあたっては、医師に診断を受けた初診日、初診日以降1年6ヵ月後の障害認定日、各種保険料の納付期間が重要であることをお伝えしました。
ちなみに、こういったことを正確に知りたいようであれば、やはり各市町にある年金事務所へ行って、ご自身で納得いくまで聞いてくることが一番だと思います。
引用:https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/
さて、いよいよ今回のテーマの本題です。(前置きが長くてスミマセン)
全項目までは、障害年金を申請するにあたって絶対的に押さえていかなければいけないポイントであったので、あえて記載しましたが、ここまでご覧になって何となくご理解いただけたかと思いますが、障害年金をご自身やご自身のご家族のみで申請しようとすると、とにかく大変なのです。
とはいっても、ご自身やご家族が様々なサポートを受けながら、もしくは何のサポートも受けずに障害年金の申請を行われている方も多くいらっしゃるので、そういった申請額が苦ではない方は是非ご自身たちでやられるべきだと思います。
しかし、障害の度合いが重度であれば申請しても難なく受理されて、受給に至るのですが…問題は、いわゆるボーダー(受給要件ギリギリ)の方々なのです。
私セイタロウも、障害者相談支援窓口に勤めて、多くの方々の障害年金申請に関わってきましたが、やはり障害程度の軽いボーダーの方々は、何度申請しても受理されず、結局諦めてしまった方もいらっしゃいます。
申請の労力も知っているだけに、残念ながら受理されなかった時の落胆はつらく感じます。
しかし、しかしです!
障害者年金申請は、実は有料で、成功報酬(申請が受理した場合のみ報酬をいただく)スタイルで、申請のお手伝いをしてくださる専門家がいるのです。
その専門家とは、企業の勤怠管理や補助金申請などを行う、社会保険労務士という国家資格所持者の方々です。(障害年金申請は専門外の社労士の方もいます)
この専門家に頼むと、それまでボーダーで障害年金が受理されなかった方が、受理されて障害年金を受給できることとなったという話を多く聞いています。
ここで、このブログタイトルの「楽して障害年金の申請をする方法」が、そういうことか…とご理解いただけたと思いますが、勿論、有料ではあるものの私の結論としては、お金で解決できる問題であればその方がよほど楽に、かつ時間を有効的に、さらに気持ちも楽な気分で障害年金申請を行うことが出来るので、実際の相談業務においても多くの方に紹介しているのです。(紹介料なんてもらっていませんよ)
ちなみに有料と書きましたが、基本的には多くのこういったことをご専門としている社会保険労務士さんは、初回相談料は無料で相談に乗ってくださいます。
そして、その初回相談で、障害年金にチャレンジして受給の可能性があるかないかを判断していただけます。
そこで、障害年金にチャレンジするべきと判断していただければ、申請に関するお手伝いを有料で行ってくださるのですが、多くの社会保険労務士さんの場合、障害者年金受給の1回振込分(障害年金は2ヵ月に1回2ヶ月分が一度に振り込まれるシステム)を成功報酬(申請が受理した場合のみ報酬をいただく)スタイルで報酬を支払いますが、障害年金の1回振込分を払えばあとは全部自分の収入となるので、気持ち的には身銭を払うといった感覚は薄れます。
といった訳で、今回の結論は「楽して障害年金の申請をする方法」は、「障害年金の申請をご専門としている社会保険労務士に頼む」ということになります。
障害者年金申請相談や、やお近くの社会保険労務士紹介は、以下のサイトでご相談できるようです。
引用:https://www.syougainenkin-shien.com/
悩むより、まず相談…ってなんかのリスペクトになってしまいましたが、改めて紹介料はもらっていません。
さて、【楽して障害年金の申請をする方法】についてブログを更新してみましたが、このような専門家を頼むことによって時間も労力も節約できて、困難な案件でも解決に導いてくださる可能性があるので、是非ともご活用いただき、少しでも有意義な生活を過ごしていただくことを願うばかりです。
今回はこんな内容の情報照会でしたがいかがでしたでしょうか。
このような内容でも、どこかでどなたかのお役に立つ情報となっていたら、とても嬉しいです。
今後、また新たな有効な制度をを見つけたら、このように情報を発信させていこうと考えております。
最後までご覧いただきありがとうございました。セイタロウ
Leave a Comment