事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…
身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービスを利用してみましょう!
障害福祉サービス利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。
障害福祉サービス【就労継続支援A 型】概要
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者に対して生産活動や、その他の活動の機会の提供、さらにその他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練と、それ以外の必要な支援を行います。
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満な方、または65歳以上の方(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限る。)具体的には次のような例が挙げられる。
① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない方
月利用日数(日) |
1か月の日数から8を差し引いた日数 |
ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取り扱いに係る事務処理等について」(平成18 年7月25 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡.PDF )に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことは可能とする。
詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
3年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(申請を行うことで更新が可能となります。更新の際には、自立支援協議会等の有識者の協議する場において、審査を経る必要があります。)
詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
基本的に1割負担。(利用者及び配偶者の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定されます。)
詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
・日を単位とするサービスの支給量の総和は原則31 日を上限とします。具体的には、日中活動系サービスの支給日数とその他のサービス(短期入所、日中一時支援)の支給日数は、総和が31 日以内になるようにします。
・複数の日中活動系サービスの支給決定を受けている場合でも、同一日に複数の日中活動系サービス(地域活動支援センターを含む。)を利用することはできません。(同一日に同一サービスを異なる事業所で利用することもできない。)
・日中活動系サービス終了後(17 時以降)においては、一時的な預かりとして、日中一時支援を利用することができます。
・暫定支給決定の対象サービスです。
詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
平成30年4月より以下の項目について変更となります。
厚生労働省:平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要.PDF より
① 施設外就労に係る加算の要件緩和
・ 企業から請け負った作業を当該企業内等で行う支援(以下「施設外就
労」という。)については、月の利用日数のうち最低2日は、事業所内に
おいて訓練目標に対する達成度の評価等を行うことを要件としているが、
就労能力や工賃・賃金の向上及び一般就労への移行をより促進するため、
達成度の評価等を施設外就労先で行うことを可能とする。
また、施設外就労の総数について、利用定員の100分の70以下とする
要件を廃止する。≪就労準備支援体制加算(Ⅱ)及び施設外就労加算の見直し≫
[現 行]
1月の利用日数から事業所内における必要な支援等を行うための2日を除
く日数を限度として、企業及び官公庁等で作業を行った場合に、施設外就労
利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
[見直し後]
企業及び官公庁等で作業を行った場合に、施設外就労利用者の人数に応じ、
1日につき所定単位数を加算する。
② 在宅利用時の生活支援サービスの評価
・ 就労移行支援又は就労継続支援において、通所利用が困難で、在宅に
よる支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者(以下「在宅利用者」
という。)に対して、一定の要件を満たした上で、支援を提供した場合に
基本報酬の算定が可能となっているが、同一時間帯において生活支援に
関する訪問系サービスを利用できないため、在宅利用が促進されない可
能性があることから、在宅利用を促進するための加算を創設する。≪在宅時生活支援サービス加算【新設】≫ 300単位/日
在宅利用者が就労移行支援又は就労継続支援を受けている同一時間帯
に生活支援に関する支援が必要であり、生活支援に関する支援を当該サー
ビス提供事業所の負担において提供した場合に、1日につき所定単位数を
加算する。
③ 離島等における在宅利用時の要件の緩和
・ 在宅利用者については、月に1日は事業所内において訓練目標に対する
達成度の評価等を行うことを要件として基本報酬が算定されるが、離島等
においては、利用者が事業所に通所することが困難であるため、要件を緩
和する。≪離島等における在宅利用時の要件の緩和≫
[現 行]
在宅利用者に対しては、以下を満たす場合に、基本報酬の算定を可能と
する。
・ 事業所職員による訪問又は利用者による通所により評価等を1週間に
つき1回は行うこと。
・ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所
に通所し、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこ
と。
[見直し後]
離島等に居住している在宅利用者に対しては、以下を満たす場合に、基
本報酬の算定を可能とする。
・ 事業所職員による訪問、利用者による通所又は電話・パソコン等のI
CT機器の活用により評価等を1週間につき1回は行うこと。
・ 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は利用
者による通所により、訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
④ 利益供与等の禁止の強化
・ 就労系サービスについては、利用者確保のため、「利用者が友人を紹介
すると、紹介した者と紹介された者に金品を授与している事業所」、「企業
に就職すると利用者に祝い金を出す事業所」、「就労継続支援A型事業所に
雇用され6月以上働く場合に祝い金を出す事業所」、「就職斡旋した事業所
に対し金品の授与を行っている事業所」があると指摘されている。
障害福祉サービスは、障害者が自立した生活を営めるよう、その大部
分が公費負担によって行われているものであるため、どの事業者を選ぶか
は、あくまでも各事業者のサービス内容や質に基づき、障害者が自発的に
判断すべきである。こうした意思決定を歪めるような誘因手法は望ましく
ないことから、金品授受による利用者誘因行為や就労斡旋行為を禁止する
ことを指定基準の解釈通知に規定する。
① 一般就労移行後の定着実績に応じた基本報酬の評価
・ 利用者の意向及び適性に応じた一般就労への移行を推進するため、一
般就労への移行実績だけでなく、就職後6か月以上定着したことをもっ
て実績として評価し、就職後6か月以上定着した者の割合に応じた基本
報酬を設定する。
また、定着実績に応じた基本報酬を設定することから、一般就労への
移行実績が過去2年間ない場合並びに就労定着者数が過去3年間及び
過去4年間ない場合の減算については廃止する。
・ なお、事業所開設後2年間を経過していない事業所については、現行
と同様の基本報酬(別紙1の就労移行支援サービス費のそれぞれ(三)の
単位数)を算定する。
・ また、就労定着支援体制加算については、就労定着支援が新たに創設
されることに伴い廃止する。ただし、平成30年4月から就労定着支援を
利用する障害者は、既に通常の事業所に雇用されていることから、新サ
ービスである就労定着支援の説明等や新たな支給決定事務も生じるた
め、平成30年9月30日までは、就労定着支援サービス費の算定に代えて、
就労定着支援体制加算を算定することも可能とする。
・ この場合の単位数は、就労移行支援の基本報酬について就職後6月以
上の就労定着者の割合に応じた設定とすること及び速やかな就労定着
支援サービスへの移行を促進する観点から、現行の単位数の2分の1に
する。→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照
② 作業療法士を配置した場合の評価
・ 作業療法士を配置している就労移行支援事業所においては、作業療法
士を配置していない事業所と比べて、一般就労への移行実績や職場定着
の実績が高いことから、新たに福祉専門職員配置等加算における有資格
者として評価する。≪福祉専門職員配置等加算の要件の見直し≫
[現 行]
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の35
以上ある場合に加算する。
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の25
以上ある場合に加算する。
[見直し後]
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師であ
る従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師であ
る従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。
[注]公認心理師の資格を有する場合の更なる評価については、4(1)福祉専門職員配置等
加算の要件の見直しを参照。
③ 通勤訓練を実施した場合の評価
・ 就労移行支援は通勤も含めた訓練を行うが、外部から専門職を招いて、
通勤訓練のノウハウのない視覚障害者に対し、白杖による歩行訓練を実
施することを評価する加算を創設する。≪通勤訓練加算【新設】≫ 800単位/日
外部から専門職員を招いて、利用者に対し白杖による通勤訓練を実施し
た場合に加算する。
④ 就労支援関係研修修了加算の評価の見直し
・ 就労支援関係研修修了加算については、半数程度の就労移行支援事業
所で算定されている実績があること及び有資格者の配置に係る福祉専門
職員配置等加算とのバランスを踏まえて、単位数を見直す。≪就労支援関係研修修了加算の見直し≫
[現 行]
研修修了者を就労支援員として配置している場合 11単位/日
[見直し後]
研修修了者を就労支援員として配置している場合 6単位/日
⑤ サービス利用に係る年齢制限の緩和
・ 就労移行支援は就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事
業所に雇用されることが可能と見込まれるものに対してサービスを提供
するものであるが、利用開始時65歳未満の障害者は、引き続き利用する
ことを可能とする。
① 平均労働時間に応じた基本報酬の評価
・ 就労継続支援A型は雇用契約を締結し、最低賃金を支払う障害福祉サ
ービスであることから、労働時間の増加は利用者の賃金増加に繋がるこ
とや、労働時間が長いほど、利用者に対する事業所としての支援コスト
が掛かることから、利用者の1日当たりの平均労働時間に応じた基本報
酬とする。
また、平均労働時間に応じた基本報酬を設定することから、短時間利
用減算については、廃止する。
※ 1日当たりの平均労働時間を算出するに当たり、サービス利用開始
時には予見できない事由により、労働時間が短時間になってしまった
場合について、平均労働時間の算出から除外する。
・ なお、実績が出せない事業所の安易な事業参入を防止するため、開設
後1年間を経過していない事業所については、現行より低い基本報酬
(別紙1の就労継続支援A型サービス費のそれぞれ(五)の単位数)を算
定する。
※ 基本報酬の区分は前年度の実績により決定するが、新規事業所につ
いては開設後6か月間の実績をもって基本報酬区分の変更を認める。→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照
② 賃金向上のための取組の評価
・ 賃金向上のためには、生産活動収入の向上に資する販路の拡大、付加
価値のある商品の開発等に加え、利用者の労働時間を増加させつつ相応
の生産活動を行うことが求められる。このため、賃金向上計画等を作成
するとともに、利用者のキャリアアップの仕組みを導入した上で、賃金
向上のための指導員を常勤換算方法で1以上配置している事業所を評
価する加算を創設する。≪賃金向上達成指導員配置加算【新設】≫
イ 利用定員が20人以下 70単位/日
ロ 利用定員が21人以上40人以下 43単位/日
ハ 利用定員が41人以上60人以下 26単位/日
ニ 利用定員が61人以上80人以下 19単位/日
ホ 利用定員が81人以上 15単位/日
※ 生産活動収入を増やすための販路拡大、商品開発、労働時間の増
加等の賃金向上を図るための賃金向上計画(又は経営改善計画)を
作成するとともに、利用者のキャリアアップの仕組みを導入し、当
該計画の達成に向けて取り組む賃金向上達成指導員を常勤換算方法
で1以上配置した場合、定員規模に応じてそれぞれの所定単位数を
加算する。
③ 就労移行支援体制加算の評価の見直し
・ 就労継続支援A型の利用を継続することによって、利用者の知識や能
力が向上し、一般就労へ移行する者もいることから、より一般就労への
移行と定着を推進するため、就労移行支援体制加算の評価を見直す。≪就労移行支援体制加算の見直し≫
[現 行] 26単位/日
※ 就労継続支援A型を受けた後就労し、6月以上就労継続している者
が、利用定員の5%を超えている場合に加算する。
[見直し後]
(1)就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)を算定している事業所の場合
イ 利用定員が20人以下 42単位/日
ロ 利用定員が21人以上40人以下 18単位/日
ハ 利用定員が41人以上60人以下 10単位/日
ニ 利用定員が61人以上80人以下 7単位/日
ホ 利用定員が81人以上 6単位/日
(2)就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)を算定している事業所の場合
イ 利用定員が20人以下 39単位/日
ロ 利用定員が21人以上40人以下 17単位/日
ハ 利用定員が41人以上60人以下 9単位/日
ニ 利用定員が61人以上80人以下 7単位/日
ホ 利用定員が81人以上 5単位/日
※ 就労継続支援A型を受けた後就労し、6月以上就労継続している者
がいる場合、定員規模に応じた所定単位数に6月以上就労継続してい
る者の数を乗じて得た単位数を加算する(前年度実績に応じて1年間
加算する。)。
④ サービス利用に係る年齢制限の緩和
・ 就労継続支援A型は、通常の事業所に雇用されることが困難であって、
適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能である65歳未満の障害者
に対してサービスを提供するものであるが、利用開始時65歳未満の障害者
は、引き続き利用することを可能とする。
参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
これならわかるスッキリ図解障害者総合支援法 /翔泳社/遠山真世
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