障害福祉サービスを使うなら!【就労移行支援】編

事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…

身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービスを利用してみましょう!

障害福祉サービス利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。

障害福祉サービス【就労移行支援】概要

サービス内容

就労を希望する65歳未満の障がい者または65歳以上の障がい者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた障がい者に限る。)であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。

対象者

① 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満または 65 歳以上の者。

② あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者。

基準支給量

月利用日数(日)
1か月の日数から8を差し引いた日数

ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取り扱いに係る事務処理等について」(平成18 年7月25 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡.PDF )に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことは可能とする。

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

支給期間

1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(標準利用期間の範囲で、申請を行うことで更新が可能となります。)
※養成施設の場合は3 年または5 年

※サービスの長期化を回避するため、標準利用期間が設定されています。標準利用期間が終了した場合は、原則、サービスの利用は終了となります。ただし、標準利用期間を超えてさらにサービス利用が必要な場合については、審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能となり。

標準利用期間:2年

※ただしあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は3年又は5年

※就労継続支援B型は、それまで一度も就労したことのない方は対象者となりませんが、そのような方が就労継続支援B型を利用するためには、事前に就労移行支援事業所によるアセスメントを受け、就労継続支援B型の利用が適当であるとの評価を得る必要があります。この場合は、評価者の判断により3日間から2ヶ月程度の期間内で、アセスメント期間を柔軟に設定することが可能とされていることから、状況に応じて月単位以外の方法で支給期間を設定してもよいこととしています。

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

利用者負担

基本的に1割負担。(利用者及び配偶者の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定されます。)

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

留意事項

・日を単位とするサービスの支給量の総和は原則31 日を上限とします。具体的には、日中活動系サービスの支給日数とその他のサービス(短期入所、日中一時支援)の支給日数は、総和が31 日以内になるようにします。

・複数の日中活動系サービスの支給決定を受けている場合でも、同一日に複数の日中活動系サービス(地域活動支援センターを含む。)を利用することはできません。(同一日に同一サービスを異なる事業所で利用することもできない。)

・日中活動系サービス終了後(17 時以降)においては、一時的な預かりとして、日中一時支援を利用することができます。

・暫定支給決定の対象サービスです。

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

平成30年度からの改訂

平成30年4月より以下の項目について変更となります。

厚生労働省:平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要.PDF より

(1)就労系サービスにおける共通的事項

施設外就労加算の緩和

① 施設外就労に係る加算の要件緩和
・ 企業から請け負った作業を当該企業内等で行う支援(以下「施設外就
労」という。)については、月の利用日数のうち最低2日は、事業所内に
おいて訓練目標に対する達成度の評価等を行うことを要件としているが、
就労能力や工賃・賃金の向上及び一般就労への移行をより促進するため、
達成度の評価等を施設外就労先で行うことを可能とする。
また、施設外就労の総数について、利用定員の100分の70以下とする
要件を廃止する。

≪就労準備支援体制加算(Ⅱ)及び施設外就労加算の見直し≫
[現 行]
1月の利用日数から事業所内における必要な支援等を行うための2日を除
く日数を限度として、企業及び官公庁等で作業を行った場合に、施設外就労
利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
[見直し後]
企業及び官公庁等で作業を行った場合に、施設外就労利用者の人数に応じ、
1日につき所定単位数を加算する。

在宅支援サービス評価【新設】

② 在宅利用時の生活支援サービスの評価
・ 就労移行支援又は就労継続支援において、通所利用が困難で、在宅に
よる支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者(以下「在宅利用者」
という。)に対して、一定の要件を満たした上で、支援を提供した場合に
基本報酬の算定が可能となっているが、同一時間帯において生活支援に
関する訪問系サービスを利用できないため、在宅利用が促進されない可
能性があることから、在宅利用を促進するための加算を創設する。

≪在宅時生活支援サービス加算【新設】≫ 300単位/日
在宅利用者が就労移行支援又は就労継続支援を受けている同一時間帯
に生活支援に関する支援が必要であり、生活支援に関する支援を当該サー
ビス提供事業所の負担において提供した場合に、1日につき所定単位数を
加算する。

離島等在宅要件の緩和

③ 離島等における在宅利用時の要件の緩和
・ 在宅利用者については、月に1日は事業所内において訓練目標に対する
達成度の評価等を行うことを要件として基本報酬が算定されるが、離島等
においては、利用者が事業所に通所することが困難であるため、要件を緩
和する。

≪離島等における在宅利用時の要件の緩和≫
[現 行]
在宅利用者に対しては、以下を満たす場合に、基本報酬の算定を可能と
する。
・ 事業所職員による訪問又は利用者による通所により評価等を1週間に
つき1回は行うこと。
・ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所
に通所し、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこ
と。
[見直し後]
離島等に居住している在宅利用者に対しては、以下を満たす場合に、基
本報酬の算定を可能とする。
・ 事業所職員による訪問、利用者による通所又は電話・パソコン等のI
CT機器の活用により評価等を1週間につき1回は行うこと。
・ 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は利用
者による通所により、訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。

利益供与の禁止

④ 利益供与等の禁止の強化
・ 就労系サービスについては、利用者確保のため、「利用者が友人を紹介
すると、紹介した者と紹介された者に金品を授与している事業所」、「企業
に就職すると利用者に祝い金を出す事業所」、「就労継続支援A型事業所に
雇用され6月以上働く場合に祝い金を出す事業所」、「就職斡旋した事業所
に対し金品の授与を行っている事業所」があると指摘されている。
障害福祉サービスは、障害者が自立した生活を営めるよう、その大部
分が公費負担によって行われているものであるため、どの事業者を選ぶか
は、あくまでも各事業者のサービス内容や質に基づき、障害者が自発的に
判断すべきである。こうした意思決定を歪めるような誘因手法は望ましく
ないことから、金品授受による利用者誘因行為や就労斡旋行為を禁止する
ことを指定基準の解釈通知に規定する。

(2)就労移行支援

一般就労移行後定着評価

① 一般就労移行後の定着実績に応じた基本報酬の評価
・ 利用者の意向及び適性に応じた一般就労への移行を推進するため、一
般就労への移行実績だけでなく、就職後6か月以上定着したことをもっ
て実績として評価し、就職後6か月以上定着した者の割合に応じた基本
報酬を設定する。
また、定着実績に応じた基本報酬を設定することから、一般就労への
移行実績が過去2年間ない場合並びに就労定着者数が過去3年間及び
過去4年間ない場合の減算については廃止する。
・ なお、事業所開設後2年間を経過していない事業所については、現行
と同様の基本報酬(別紙1の就労移行支援サービス費のそれぞれ(三)の
単位数)を算定する。
・ また、就労定着支援体制加算については、就労定着支援が新たに創設
されることに伴い廃止する。ただし、平成30年4月から就労定着支援を
利用する障害者は、既に通常の事業所に雇用されていることから、新サ
ービスである就労定着支援の説明等や新たな支給決定事務も生じるた
め、平成30年9月30日までは、就労定着支援サービス費の算定に代えて、
就労定着支援体制加算を算定することも可能とする。
・ この場合の単位数は、就労移行支援の基本報酬について就職後6月以
上の就労定着者の割合に応じた設定とすること及び速やかな就労定着
支援サービスへの移行を促進する観点から、現行の単位数の2分の1に
する。

→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

作業療法士配置評価

② 作業療法士を配置した場合の評価
・ 作業療法士を配置している就労移行支援事業所においては、作業療法
士を配置していない事業所と比べて、一般就労への移行実績や職場定着
の実績が高いことから、新たに福祉専門職員配置等加算における有資格
者として評価する。

≪福祉専門職員配置等加算の要件の見直し≫
[現 行]
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の35
以上ある場合に加算する。
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の25
以上ある場合に加算する。
[見直し後]
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師であ
る従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師であ
る従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。
[注]公認心理師の資格を有する場合の更なる評価については、4(1)福祉専門職員配置等
加算の要件の見直しを参照。

通勤訓練実施評価【新設】

③ 通勤訓練を実施した場合の評価
・ 就労移行支援は通勤も含めた訓練を行うが、外部から専門職を招いて、
通勤訓練のノウハウのない視覚障害者に対し、白杖による歩行訓練を実
施することを評価する加算を創設する。

通勤訓練加算【新設】≫ 800単位/日
外部から専門職員を招いて、利用者に対し白杖による通勤訓練を実施し
た場合に加算する。

就労支援研修加算評価の見直し

④ 就労支援関係研修修了加算の評価の見直し
・ 就労支援関係研修修了加算については、半数程度の就労移行支援事業
所で算定されている実績があること及び有資格者の配置に係る福祉専門
職員配置等加算とのバランスを踏まえて、単位数を見直す。

≪就労支援関係研修修了加算の見直し≫
[現 行]
研修修了者を就労支援員として配置している場合 11単位/日
[見直し後]
研修修了者を就労支援員として配置している場合 6単位/日

利用年齢制限緩和

⑤ サービス利用に係る年齢制限の緩和
・ 就労移行支援は就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事
業所に雇用されることが可能と見込まれるものに対してサービスを提供
するものであるが、利用開始時65歳未満の障害者は、引き続き利用する
ことを可能とする。

参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

関連書籍など

セイタロウ

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