事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…
身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービスを利用してみましょう!
障害福祉サービス利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。
障害福祉サービス【宿泊型自立訓練】概要
障がいのある方が、居室やその他の設備を利用していただき、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談および助言、その他必要な支援を行う。
必要に応じて地域移行支援事業所や、指定特定相談支援事業所や、期間相談支援事業所との連携も図る。
生活訓練の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者・精神障害者。
月利用日数(日) |
1か月の日数 |
詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(申請を行うことで更新が可能となります。)
※サービスの長期化を回避するため、標準利用期間が設定されています。標準利用期間が終了した場合は、原則、サービスの利用は終了する。ただし、標準利用期間を超えてさらにサービス利用が必要な場合については、審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能となります。
標準利用期間:2年
※ただし長期入院していた又はこれに類する事由のある障害者の場合は3年
基本的に1割負担。(利用者及び配偶者の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定されます。)
詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
この障害福祉サービスを提供している事業者は大変少ないので、実施事業所をお探しの場合は、お住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
これならわかるスッキリ図解障害者総合支援法 /翔泳社/遠山真世
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