福祉サービスを使うなら!障害児通所支援【医療型児童発達支援】編

福祉サービスを使うなら!障害児通所支援【医療型児童発達支援】編01

事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…

身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービス等を利用してみましょう!

障害福祉サービス等利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。

児童福祉法 障害児通所支援【医療型児童発達支援】概要

サービス内容

児童発達支援および治療を行う。

対象者

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練、または医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児が対象となります。

基準支給量

月利用日数(日)
1か月の日数から8を差し引いた日数

※障がい児の状態等に鑑み、福祉事務所が必要と判断した場合には、原則の日数を超えて利用することができるものとする。

※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

支給期間

1年の範囲内で、月を単位として行政が認める期間(申請を行うことで更新が可能。)

※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

利用者負担

基本的に1割負担。(児童の保護者の属する世帯の所得状況を勘案し利用者負担上限月額を決定する。)

留意事項

・日を単位とするサービスの支給量の総和は原則31 日を上限とする。

具体的には、日中活動系サービスの支給日数とその他のサービス(短期入所、日中一時支援)の支給日数は、総和が31 日以内になるようにする。

※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

関連書籍など