事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…
身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービスを利用してみましょう!
障害福祉サービス利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。
障害福祉サービス【自立訓練/機能訓練】概要
平成30年4月より、下記の障害種別限定が解除となり、身体、知的、精神等の障がいに関係なく自立訓練の機能訓練を利用することが出来るようになります。
身体障害がある障がい者に対して、障害者支援施設へ入所、もしくは障害福祉サービスを実施する通所事業所に、そのサービスを利用する障がい者を通わせ、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言、その他の必要な支援を行います。
また、障害者支援施設、もしくは障害福祉サービスを実施する事業所から、そのサービスを利用する障がい者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言、その他の必要な支援を行います。
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障がい者。
具体的には次のような例が挙げられます。
① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
② 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等
月利用日数(日) |
1か月の日数から8を差し引いた日数 |
ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取り扱いに係る事務処理等について」(平成18 年7月25 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡.PDF )に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことは可能とする。
詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(申請を行うことで更新が可能となります。)
※サービスの長期化を回避するため、標準利用期間が設定されています。標準利用期間が終了した場合は、原則、サービスの利用は終了となります。ただし、標準利用期間を超えてさらにサービス利用が必要な場合については、審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能となり。
標準利用期間:1年6ヶ月
※ただし頚髄損傷による四肢麻痺その他これに類する状態にある場合は3年
基本的に1割負担。(利用者及び配偶者の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定されます。)
詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
・日を単位とするサービスの支給量の総和は原則31 日を上限とします。具体的には、日中活動系サービスの支給日数とその他のサービス(短期入所、日中一時支援)の支給日数は、総和が31 日以内になるようにします。
・複数の日中活動系サービスの支給決定を受けている場合でも、同一日に複数の日中活動系サービス(地域活動支援センターを含む。)を利用することはできません。(同一日に同一サービスを異なる事業所で利用することもできない。)
・日中活動系サービス終了後(17 時以降)においては、一時的な預かりとして、日中一時支援を利用することができます。
・暫定支給決定の対象サービスです。
詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
平成30年4月より以下の項目について変更となります。
厚生労働省:平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要.PDF より
① 対象者の見直し
・ 障害福祉サービス等は3障害共通が原則であるが、自立訓練は障害種
別によって利用できるサービスに制限がある。このため訓練の対象者を
限定している施行規則(機能訓練:身体障害者、生活訓練:知的障害者・
精神障害者)を改正し、両訓練ともに障害の区別なく利用可能とすると
ともに、視覚障害者に対する歩行訓練等を生活訓練としても実施出来る
よう見直す。≪生活訓練サービス費の見直し≫
[現 行]
生活訓練サービス費(Ⅱ)
(1)所要時間1時間未満 245単位/日
(2)所要時間1時間以上 564単位/日
[見直し後]
生活訓練サービス費(Ⅱ)
(1)所要時間1時間未満 248単位/日
(2)所要時間1時間以上 570単位/日(3)視覚障害者に対する専門的訓練 732単位/日
※ 生活訓練における居宅を訪問して訓練を行う場合の「訪問を開
始した日から起算して180日間ごとに50回を限度とする」旨の基準
については、廃止する。
② リハビリテーション加算の見直し(機能訓練)
・ 頸髄損傷による四肢の麻痺等の状態にある者に対する訓練について、
訓練に要する業務量を評価し、リハビリテーション加算を拡充する。≪リハビリテーション加算の拡充≫
[現 行]
リハビリテーション加算 20単位/日
[見直し後]
イ リハビリテーション加算(Ⅰ) 48単位/日
ロ リハビリテーション加算(Ⅱ) 20単位/日
③ 利用者の障害特性等に応じた訓練の評価(生活訓練)
・ 利用者の障害特性や生活環境等に応じて社会福祉士や精神保健福祉士
等が作成する個別計画に基づく訓練の実施や、訓練実施による生活能力
の維持・向上の評価及び個別計画の見直しを毎月実施すること等を評価
するための加算を創設する。≪個別計画訓練支援加算【新設】≫ 19単位/日
④ 中山間地域等の居宅を訪問する際のコストの評価(機能訓練・生活訓練)
・ 中山間地域等に居住する利用者の居宅訪問については、移動コストを
勘案することとし、特別地域加算を創設する。≪特別地域加算【新設】≫ +15/100
⑤ 一般就労移行後の定着実績の評価(機能訓練・生活訓練)
・ 自立訓練の利用を経て一般就労した障害者に対しても、就職後6月以
上、職場への定着支援を行う努力義務を新たに規定するため、就労後、
6月以上就労継続している者がいる場合の定着実績を評価するための加
算を創設する。≪就労移行支援体制加算【新設】≫
(機能訓練の場合)
イ 利用定員が20人以下 57単位/日
ロ 利用定員が21人以上40人以下 25単位/日
ハ 利用定員が41人以上60人以下 14単位/日
ニ 利用定員が61人以上80人以下 10単位/日
ホ 利用定員が81人以上 7単位/日
(生活訓練の場合)
イ 利用定員が20人以下 54単位/日
ロ 利用定員が21人以上40人以下 24単位/日
ハ 利用定員が41人以上60人以下 13単位/日
ニ 利用定員が61人以上80人以下 9単位/日
ホ 利用定員が81人以上 7単位/日
参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
これならわかるスッキリ図解障害者総合支援法 /翔泳社/遠山真世
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