事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…
身体・知的・精神の障がいが障害者手帳という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービスを利用してみましょう!
障害者総合支援法の中でも主として、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者や、筋ジストロフィー患者や、重症心身障害者等の方を支援するための障害福祉サービスである療養介護は、障害支援区分5以上の方が対象のサービスです。
障害福祉サービス利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。
障害福祉サービス【療養介護】概要
病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障がい者であり、常時介護を必要する方に対して、主に日中時間帯に病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護や、日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者
① 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分6の者
② 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上の者
※重症心身障害者(肢体不自由1・2級の身体障害者手帳及びA 判定の療育手帳を所持している者)
利用者の障害支援区分(区分5~6)と、介護者の状況(年齢、障がいあり、在宅時間など)を勘案して、基準時間の上乗せ時間が算定されます。
概ね月の利用日数により支給されます。
詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
3年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(申請を行うことで更新が可能となります。)
基本的に1割負担。(利用者及び配偶者の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定される。児童は、保護者の属する世帯の所得状況を勘案し上限月額を決定します。)
市町村によって独自の利用基準があるので、詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
これならわかるスッキリ図解障害者総合支援法 /翔泳社/遠山真世
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