身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】パーキングパーミット編

はじめに

障がい者生活のセイタロウです。
このブログのこの記事をご覧くださりありがとうございます。

私は、頚椎損傷(受傷部位:C6)四肢麻痺という比較的重度な身体障害がある手動車いすユーザー であるとともに、自分で自動車を運転する身障者ドライバーでもあります。


参考
セイタロウのプロフィール障がい者生活管理人&著者セイタロウの自己紹介

普段は障害のある方々の支援をする某障害者生活支援センターに勤務して相談支援業務を行っている仕事柄、相談者のお宅や、相談者が利用される福祉施設に自動車で伺うのですが、自分のまんがいいちの緊急時(トイレや低血糖時など)に備えて、車で立ち寄れる場所の把握にも努めております。(ちょっと大袈裟ですが備えあれば憂いなしです)

そして、それぞれ行く先々の近隣にある公共施設や商業施設には、どのような形状の身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)があるのか?、使いやすいのか?、発券を取るタイプなのか?、屋根がある?、傾斜はあるのか?、トイレはあるのか?といった情報をある程度調べ、状況に応じて使わせていただくことがあります。(商業施設の場合はちゃんと買い物は致しますよ)

しかし、いざ所要や緊急時にそういった施設の身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)を使わせていただこうとすると、他の一般駐車場は空いているのに数台しかない身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)は空きがなかったり、健常者が使えないようにカラーコーンやバリケードで駐車できない(健常者も身障者も使えない状態)ようになっていたり、空いていてもなぜか駐輪場や販売商品置き場になっていたり…と、身障者ドライバーが必要な時に思うように利用できないことが多々あるのです。

実はこういったことは、私セイタロウが頸髄損傷で車いす利用者となったうん十年前から比べて、劇的な変化はしていない印象がありますが、それでもバリアフリー新法(旧交通バリアフリー法・旧ハートビル法)や、高齢化社会の到来の恩恵を受け、各県にパーキングパーミット制度が確立されつつあり、緩やかではあるものの身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)の問題は、少しずつ解決の方向へ舵が切られています。

さらに平成29年2月に関係閣僚会議において決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」において、欧米をはじめとした世界各国で導入されている、国家法制としてのパーキングパーミット制度について、本格的に導入促進に向けた検討を行う議論も始まっています。

ようやく世界基準の身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)利用制度が導入されようとしている訳ですが、アメリカのように利用者の裾野を広げすぎて、難なく歩ける内部障害の方も利用OK…なんてことにならないことを願います。

さて、いつものように前置きが長くなりましたが、そんな私セイタロウが身障者用駐車場(車いすマーク駐車場)についての想いや感じていることなどを中心に、【身障者用駐車場 課題】のカテゴリー内で、様々な提案をしたり情報提供をさせていただこうと考えております。

今回は、【身障者用駐車場 課題】のカテゴリー内で、前回作成記事の【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】基本編】に続き、今回は【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】パーキングパーミット編】ついて情報を整理して、記事にまとめてみたいと思います。

【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】基本編】はこちら↓

【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】パーキングパーミット・導入県一覧編】はこちら↓

【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】実状編】はこちら↓

【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】適正利用・キャンペーン編】↓

こういった内容に、ご興味がある方やない方にとっても、“へぇ~”と言っていただけるように、お一人でも多くの方にお役にたてるような内容を目指して情報発信していきたい心持でございます。

パーキング・パーミットとは?

パーキングパーミットとは、身障者用駐車場(車いすマーク駐車場とか車いす使用者用駐車場ともいう)に、申請による利用許可制によって、その駐車場の利用権限を認める制度のことをさします。

元々はアメリカや、イギリス(その他旧EU圏諸国など)や、韓国で法律で整備されている制度で、それらの国々では本来の利用者(路用許可を得ている者)以外の者が、身障者用駐車場を利用したことを摘発されると罰則が課せられ、アメリカでは罰金が200ドルから500ドルになることもあり、厳しく取り締まりが行われています。

ちなみに、私セイタロウも、その昔ハワイに行ったときに、何ら無防備で特別な許可証もなく身障者用駐車場に停めてしまい…買い物から戻ってきたら…、きっちり違反切符を切られて200数十ドルほどカード決済で払った記憶があります。(ほおっておくと簡易裁判を起こされて勝手に犯罪者とされてしまい次回入国に悪影響があるそうです。)

日本では、国の法律としてのパーキングパーミット制度はありませんが、佐賀県が県の条例として2006年7月からパーキングパーミット制度を導入して、レストランや商業施設、病院や行政施設などの公共建築物などにある身障者用駐車場利用を許可制にし、歩行が困難な車いす利用者や、高齢者、けが人、妊産婦などが身障者用駐車場を利用しやすいように定めました。

余談ですが、佐賀県で全国に先駆けてこの制度を導入することとなったきっかけは、地元のとあるラジオ番組で当時の古川康佐賀県知事と、全国的にも著名な車いす利用者の山崎泰広さん(福祉機器輸入販売「アクセスインターナショナル」代表)が、共演の際の対談で身障者用駐車場が健常者が利用してしまっている問題を取り上げているときに、『欧米にはパーキングパーミット制度がある…』とお話しされたのを、古川知事が『やりましょう!』と言ってすぐに条例制定する検討がはじっまったそうです。 

佐賀県サイト:佐賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度

出典:佐賀県パーキングパーミット>相互利用協定書締結自治体一覧>各府県市利用証及び案内表示一覧より

平成29年(2017年)4月時点で、36都道府県3市でパーキングパーミット制度が導入されており、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、埼玉県川口市で、自治体双方で相互利用協定書が締結されています。

つまり、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、埼玉県川口市で、申請取得したパーキングパーミット利用票は、ここに書いてある県や市であれば共通して利用することが出来るわけです。

埼玉県久喜市と沖縄県那覇市は、パーキングパーミット制度を導入も、他の自治体双方で相互利用協定はなされていません。

一点だけ強調しておきたいことは、この各行政によるパーキングパーミット制度には、罰則(罰金も)ありません。現時点ではあくまでも、利用される方々のモラルに頼った制度です。

さらに冒頭(はじめに)でも書きましたが、平成29年2月に関係閣僚会議において決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」において、欧米をはじめとした世界各国で導入されている、国家法制としてのパーキングパーミット制度について、本格的に導入促進に向けた検討を行う議論も始まっています。

今後の国によるパーキングパーミットの制度化に期待します。

なぜパーキング・パーミットが必要なの?

ところで、今更ですがパーキングパーミットがなぜ必要なのか?について、今一度、整理してみようと思います。

【基本編】のおさらい

国土交通省の基準では、身障者用駐車場(車いすマーク駐車場とか車いす使用者用駐車場ともいう)の設置について、具体的に図案が示されています。

出典:『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』2-2駐車場より

さらに、設置する際のポイント(配慮)として、以下のように細かく指示がなされています。

◆ 設計のポイント ◆
・建築物の出入口からできるだけ近い位置に、施設用途や規模等に応じた台数の車いす使用者用駐車施設を設ける。
・車いす使用者用駐車施設には、車いす使用者が安全に車から乗降するために十分な広さを確保する。
・建築物の出入口に近い位置に駐車場を確保する必要がある障害者等は、車いす使用者のみではないことに配慮し、上・下肢障害者や妊婦、けが人、乳幼児連れ利用者等のための駐車施設を別途、設ける。
・駐車場には、車いす使用者用駐車施設等の位置をわかりやすく示し、また不正利用を防止するための表示板等を設ける。

転載:『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』2-2駐車場より

出典:『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準』2-2駐車場より

つまり、身障者用駐車場は入り口から近い便利なところにあり、場合によっては屋根ひさしがあって雨風を避けられ、さらに広いスペースにゆったりと停められるため、健常者にとっても最高に利便性の良い場所なのです。

身障者用駐車場に停める健常者の心理と対応策

上記おさらいで示した通り、身障者用駐車場は健常者にとっても便利な駐車場である。

それがゆえに、健常者心理とすれば、「普段空いているんだしちょっとぐらいと停めても…」とか、「車いすの人が停めているところなんか見たことない…」とか、「急いでたし他に空いているところは遠い場所だったから…」など、“この場所に停めてもいい”自分なりの身勝手な都合のいい理由で、身障者用駐車場に健常者が停めてしまうのです。

それにしても、なぜ健常者が身障者用駐車場に停めてしまうのか?

それは、その場所を必要としている人が“なぜ必要なのか?”を知らない、もしくは知っていても、自分が逆の立場で健常者が使ってしまって車いす利用者が使えなくて困っている…なんてふうに、他人の気持ちを量ることが出来ない、そういったところが原因ではないでしょうか。

私セイタロウ個人的には、運転免許の取得時や運転免許更新時に、映像などで身障者駐車場はどのような人が利用し、なぜこの場所でなければ利用できないのか?といった内容を見ないと、免許取得や更新が出来ないようにすれば良いのではないか?と思いますが、これをご覧になった皆様は、この問題を解決するのにどういった方法が良いとお考えでしょうか?

各県などのパーキングパーミットは、このように身障者用駐車場に停めてしまう健常者の抑止策として導入されました。

しかし、現在の罰則がないパーキングパーミット制度では、もはや抑止できないといった声もあり、今後、欧米並みの罰金を科せられる制度の導入も検討されつつあります。

ある意味大変残念なことではありますが、これも時代の流れとしていた仕方のないことなのでしょうか…。

個人的見解と矛盾点

個人的見解としては、そもそも身障者用駐車場の数が必要とされている方の需要に見合っていない、といった点にさらに大きな問題があるのだと考えています。

その理由は以下の通り。

以下当サイト内引用:身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】基本編

・車いす使用者用駐車設置が、50台の規模につき1台以上という基準は、身体障害者手帳をお持ちで自動車運転免許も取得されている方健常者ドライバーの方の割合が、国が試算したところ501という根拠から、50台につき最低1台以上は車いす使用者用駐車設置をして下さい、ということになっています。

『道路の移動円滑化整備ガイドライン』 より

6-2-2 数

身体障害者用駐車施設は、次の数を設けるものとする。

・当該自動車駐車場の全駐車施設数が 200 以下の場合全駐車施設数×1/50 以上

・当該自動車駐車場の全駐車施設数が 200 より多い場合全駐車施設数×1/100+2以上

 当該施設が利用できない状況をできるだけ避けるため、当該自動車駐車場の全駐車施設数に占める身体障害者用駐車施設数の最低値を規定した。
 当該施設の数は、ハートビル法に基づく告示の誘導的基準を参考とし、全人口に占める全身体障害者数などの数値を基に規定した。

<身体障害者用駐車施設数の算出根拠>

参考:関連基準
第 二 誘導的基 準 六(一) 車いす使用者用駐車施設の数は、駐車場の全駐車台数が 200 以下の場合にあっては、当該駐車台数に 50 分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が 200を越える場合にあっては、当該駐車台数に 100 分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。
(平成6年9月27日 建設省告示第 1987 号(ハートビル法に基づく告示))
参考:関連データ
・全人口(125,864 千 人)に対する、全障害者数(2,933 千 人)の割合は 2.3%
・全人口に対する、肢体不自由者および内部障害者数 (2,278 千 人)の割合は 1.8%。(1996 年 )
・18歳以上の人口(101,398 千 人)に対する 18 歳以上の障害者数(2,933 千 人)の割合 2.9%(1996 年 )
・全免許保有者数に対する免許等の条件が身体障害者用車両に限定と記載されている人数。
→免許の条件等が「身体障害者用車両に限定」と記されている人数 (186 千 人)の、全免許保有者(72,733 千 人)に対する割合は、現在で、0.26% (1998 年 )(出典:H11 障害者白書/総理府)
・全車両販売台数に対する福祉車両の販売台数
→福祉車両の販売台数は約 11 千台で、全販売台数(5,098 千 台)の 約 0.2% 。 (1997 年)
参考資料:(社)自動車工業会

しかし、その50台につき身障者用駐車場を1台以上設置するとの基準は、1996~1998年の数値をもとに算出された数字で、その基準から20年ほど経過した2018年の現代まで、その基準を強引に適用しつつあることに大きな疑問を感じます。

しかも、現代の身障者用駐車場利用想定者は、障害者以外に高齢者妊産婦けが人までもが入っています。

総務省の統計によると、『65歳以上の高齢者(以下「高齢者」といいます。)人口は3186万人(平成25年9月15日現在推計)で、総人口に占める割合は25.0%』となっていますので、仮に高齢者ドライバーや高齢者を乗せる家族がいるドライバーの1/3が身障者用駐車場を必要としていると仮定すると全人口数に対して約8%

つまり、100台規模の駐車場につき8台以上(50台規模だと4台以上)の身障者用駐車場をが必要な計算となり、これまでの基準の100:2(50:1)の身障者用駐車場を設置基準がいかに現代社会にマッチしていないのかが解ります。

ちなみに…

1996年:全人口(125,864千人)に対する、全障害者数(2,933千人)の割合は 2.3%

↓↓↓

2017年:全人口(126,710千人)に対する、全障害者数(8,587千人)の割合は 6.8%

(平成29年内閣府発表の障害者白書:身体障害児・者392.2万人 /知的障害児・者 74.1万人 /精神障害者 392.4万人 /合計858.7万人)

となります。

ここで先ほどの高齢者同様に、仮に障害者ドライバーや障害者を乗せる家族がいるドライバーの1/3が身障者用駐車場を必要としていると仮定すると全人口数に対して約2%。

つまり、100台規模の駐車場につき2台以上(50台規模だと1台以上)の身障者用駐車場をが必要な計算となり、これまでの基準の100:2(50:1)の身障者用駐車場を設置基準と同じとも言えますが、ここに先ほどの高齢者だけで必要な身障者用駐車場を合わせると、100台規模の駐車場につき10台以上(50台規模だと5台以上)の身障者用駐車場をが必要な計算となります。

ゆえに、これまでの基準の100:2(50:1)の身障者用駐車場を設置基準と比べると、現代社会が身障者用駐車場を必要としている台数は、100台規模の駐車場につき10台以上(50台規模だと5台以上)【100:10】【50:5】の身障者用駐車場が必要ということで、今の基準の500%以上必要です。

もちろん、これはあくまでも単純計算なので、本当に必要な基準はしかるべき社会調査も行って決めるべきですが、少なくても1990年代後半の基準をいまだに用いていること自体、ナンセンスと言わざるを得ません。

まとめ

以上、身障者用駐車場の基本【身障者用駐車場【車いすマーク駐車場は誰の場所?】パーキングパーミット編】について情報を整理してまとめてみましたが、改めて考えてみると、本来はこういったパーキングパーミット制度を設けなくても、身障者用駐車場を必要としてる方々が難なく利用できる社会というのが理想的な社会なのですが…もはやそういうことを訴える時代ではないのかもしれません。

それにしても、身障者用駐車場の設置比率が50:1という基準が、約20年も前の基準で、当時使用者想定になかっは「高齢者」「妊婦」「けが人」「乳幼児連れ」なども新たに組み込まれているのに、50:1の基準が存続させていることに驚きを禁じえません。

日本の福祉施策は、欧米と比べてまだまだ遅れているといわれていますが、こういった点一つ取り上げてみても、確かにまだまだ欧米の足跡を追いかけている状態なんだなぁ…と、実感してしまいます。

こんな記事ですが、何処かで何方かのお役にたてるものであったら嬉しいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。セイタロウ。

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