事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…
身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービスを利用してみましょう!
障害福祉サービス利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。
障害福祉サービス 地域相談支援【地域定着支援】概要
居宅において単身等で生活する障がい者に対して、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に対する相談や、その他必要な支援を行う、地域相談支援です。
① 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者
② 居宅において家族と同居している障がい者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障がい者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者
なお、障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む。
※ 共同生活援助、宿泊型自立訓練の入居者に係る常時の連絡体制の整備、緊急時の支援等については、通常、当該事業所の世話人等が対応することとなるため、対象外となります。
※ 上記①または②の者のうち医療観察法の対象となる者に係る支援に当たっては、保護観察所と連携することとなります。
月利用日数(日) |
1か月の日数 |
※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
1年の範囲内で、月を単位として市が認める期間(申請を行うことで更新が可能。)
※対象者や同居する家族等の心身の状況や生活状況、緊急時支援の実績等を踏まえ、引き続き地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年間の範囲内で給付決定期間の更新が可能です。(更なる更新についても、必要性が認められる場合については更新可。)
※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
利用者負担額はありません。
・障がい者が自立した地域生活を営む上で各般の問題に対し、居宅への訪問や随時の相談対応等により当該障がい者の状況を把握し、必要な情報提供や助言、連絡調整等の支援を行うものであります。
したがって、地域定着支援の支援内容を包含するための、自立生活援助との併給はできません。
※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
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