障害福祉サービスを使うなら!【共同生活援助】(グループホーム)編

事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…

身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービスを利用してみましょう!

障害福祉サービス利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。

障害福祉サービス【共同生活援助】(グループホーム)概要

サービス内容

共同(グループ)生活を営むべき住居に入居している障がい者に対して、主に夜間においてや、その住居内において行われる相談や、入浴、排せつ、または食事の介護、その他、必要な日常生活上の援助を行うための、障害福祉サービスです。

対象者

障がい者(身体障害者にあっては、65 歳未満の者、または65 歳に達する日の前日までに障害福祉サービス、もしくはこれに準するものを利用したことがある者に限る。)

基本的に障害種別を区別する規定はないが、運営事業者の方針や職員および施設住環境整備状況等によって、身体、知的、精神等の障害者手帳種別によって、入居ができる施設とできない施設がある。

基準支給量

月利用日数(日)
1か月の日数

なお、体験的な利用を行う場合は、各月における1か月の日数を上限として、必要な日数を定めるものとする。

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

受託居宅介護サービスの基準支給量

指定外部サービス利用型共同生活援助事業所を利用する者が介護サービスの提供を必要とする場合は、指定外部サービス利用型共同生活援助事業所と委託契約を提携している指定居宅介護事業所から受託居宅介護サービスの提供を受けることができます。

この場合の基準支給量は次のとおりとする。

障害支援区分  最大時間数(時間/月)
区分2  2.5
区分3  10
区分4  15
区分5  21.5
区分6  31.5

※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

支給期間

3年の範囲内で、月を単位として行政が認める期間(申請を行うことで更新が可能。ただし、サテライト型住居の場合は原則3年の範囲内とし、更新が必要な場合は、障害支援区分認定等審査会で非定型審査案件として審議る。)

※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

利用者負担

基本的に1割負担。(利用者及び配偶者の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定されます。)

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

留意事項

・指定共同生活援助事業所に入居する者(体験的な利用を行う者を含む。)は、原則として入居中は、居宅介護および、重度訪問介護を利用することはできません※。

ただし、重度訪問介護、同行援護または、行動援護のいずれかの対象者となれるもので、障害支援区分が4以上の方については、指定共同生活援助事業所に入居中でも、居宅介護または、重度訪問介護を利用することができます。

その場合には、共同生活援助の報酬が通常よりも低い単価となるため、利用する共同生活介護事業所と事前に十分な調整を行う必要があります。

※ただし、指定外部サービス利用型共同生活援助の場合は、障害支援区分に応じて受託居宅介護サービス(身体介護と同等)を受けることが可能です。

・施設入所者または、共同生活住居に入所(入居)する者は、入所(入居)中は原則として短期入所を利用することはできません。

・共同生活援助に入居する者は、生活寮、福祉ホーム、またはそれに準ずるものを利用することができません。

※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

関連書籍など

セイタロウ

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