事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…
身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービス等を利用してみましょう!
障害福祉サービス等利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。
児童福祉法 障害児通所支援【居宅訪問型児童発達支援】概要
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う、障害児通所支援です。
重度の障がいの状態か、その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にある方で、児童発達支援、医療型児童発達支援、または放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障がい児(満18歳未満)が対象。
※なお、重度の障がいの状態、その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にある方とは、次に掲げる状態とします。
①人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある場合
②重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態にある場合
月利用日数(日) |
1か月の日数から8を差し引いた日数 |
※対象児は、著しく外出が困難な障がい児であり、体調が不安定であることが想定されるため、支給決定日数は週2 日を目安とする。(平成30 年3 月6 日厚生労働省事務連絡参照)。
※障がい児の状態等に鑑み、福祉事務所が必要と判断した場合には、原則の日数を超えて利用することができるものとする。
※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
1年の範囲内で、月を単位として行政が認める期間(申請を行うことで更新が可能。)
※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
基本的に1割負担。(児童の保護者の属する世帯の所得状況を勘案し利用者負担上限月額を決定する。)
・単なる見守りや送迎者の不在などの障がい児本人の状態以外の理由による利用は適当ではないことから、障がい児相談支援事業所による障がい児支援利用援助等の利用を必須(障害児相談支援事業所が作成した障害児支援利用計画案の提出を必須)とする。
・医師の診断書や児童相談所の意見書など客観的な評価を求めること。
・日を単位とするサービスの支給量の総和は原則31 日を上限とする。
具体的には、日中活動系サービスの支給日数とその他のサービス(短期入所、日中一時支援)の支給日数は、総和が31 日以内になるようにする。
・居宅訪問型児童発達支援については、対象者が、児童発達支援、医療型児童発達支援、または放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障がい児であることから、児童発達支援等と組み合わせて通所給付決定を行うことは、原則として想定されないものであるが、通所施設へ通うための移行期間として組み合わせることは差し支えない。
※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
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