事故、怪我、病気などが原因でその後の人生が困ったら…
身体・知的・精神の障がいが障害者手帳や難病認定という形で認められたら、生活の困難から少しでも脱するために、障害福祉サービス等を利用してみましょう!
障害福祉サービス等利用申請については「事故・怪我・病気などが原因でその後の生活に困ったら」をご覧ください。
児童福祉法 障害児通所支援【放課後等デイサービス】概要
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行う、障害児通所支援です。
学校教育法第一条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く特別支援学校など)に就学しており、授業の終了後、または休業日に支援が必要と認められた障がい児が対象。
月利用日数(日) |
1か月の日数から8を差し引いた日数 |
※障がい児の状態等に鑑み、福祉事務所が必要と判断した場合には、原則の日数を超えて利用することができるものとする。
※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
1年の範囲内で、月を単位として行政が認める期間(申請を行うことで更新が可能。)
※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
基本的に1割負担。(児童の保護者の属する世帯の所得状況を勘案し利用者負担上限月額を決定する。)
・日を単位とするサービスの支給量の総和は原則31 日を上限とする。
具体的には、日中活動系サービスの支給日数とその他のサービス(短期入所、日中一時支援)の支給日数は、総和が31 日以内になるようにする。
・主として障がい児の家族の就労支援、または障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする場合には、地域生活支援事業の日中一時支援等を活用すること。
※詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。
参考資料:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(中央法規出版)
参考資料:厚生労働省>平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
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