社会福祉 専門用語備忘録【ま】【み】【む】

障がい者生活のセイタロウです。
このブログのこの記事をご覧くださりありがとうございます。

私は普段、社会福祉士として障がい者の相談支援業務を担当している相談員なのですが、日々の会議や同業者との間で交わす専門用語について、何となく使っているものの実は詳細までの把握は、ぼんやりだったりするモノも多くあります。お恥ずかしい話なのですが…。

それなので、改めて自分自身への備忘録として社会福祉専門用語を整理してみようと思いました。

また、この【障がい者生活】をお読みいただくうえで、専門用語について詳しくお知りになりたい方々にとっても役立てていただければ幸いでございます。

このページでは、社会福祉専門用語【ま】【み】【む】から始まる専門用語について解説して参ります。

【ま】

松葉杖

【意味】

松葉杖とは、足の不自由な人が歩行の助けとする、松葉のように二又になっている杖である。

マーケット・バスケット方式

【意味】

マーケット・バスケット方式 (英:market-basket system)とは、S,ラウントリーがイギリスのヨーク市貧困調査に用いた、理論生計費方式で、生活保護基準の算定方式のことである。

マーケットに出かけ、バスケット(買い物かご)に、必要な品物を入れていくことからこのように呼ばれている。

日本では生活扶助基準の方式として、昭和23年~35年に採用されていた。

最低生活に必要な飲食物費や衣類など個々の品目を積み上げて算出する全物量方式。

一定の生活水準を維持するのに必要な飲食費、衣料費、保健費等の生活財やサービスを金額に換算して計算し、合計を生活水準として、あるべき生活費を算出する方式。

【み】

未成年後見制度

【意味】

未成年後見制度とは、親権者の死亡や虐待による親権喪失により、親権者がいない場合に、未成年後見人が未成年者の保護に当たる制度のこと。

なお、未成年後見人は、成年後見人、保佐人、保証人と同様に複数でもよく、また法人でも構わない。

リンク:裁判所 未成年後見人

ミルフォード会議

【意味】

ミルフォード会議とは、1929年の報告書において、初めてジェネリックという概念を示し、ソーシャルワークの統合化への先駆けとなった。

⺠間介護保険

【意味】

⺠間介護保険とは、生命保険会社や損害保険会社などから商品化されている介護保険。

⺠間介護保険のほとんどは、金銭給付で、介護サービスの給付はサービスの提供事業者への取次ぎだけを行なうものが多い。

⺠間福祉団体

【意味】

⺠間福祉団体とは、⺠間の非営利団体で、高齢者などを対象に、日常生活の援助や簡単な介護サービスを提供する団体。

他の団体から財政的援助を受ける場合と、受けない場合がある。

社協や福祉系生協、福祉公社のほか、地域の⽼人ホームなど、社会福祉施設や農協による助け合い活動がある。

⺠生・児童委員制度

【意味】

⺠生・児童委員制度とは、生労働大臣から委嘱され地域で福祉の相談助言活動に従事している⺠間の奉仕者のこと。

地域住⺠から社会福祉に関わる相談を受け、支援を行う。

児童福祉法によって⺠生委員が児童委員を兼ねている。任期は3 年。

リンク:厚生労働省 民生委員・児童委員について

ミーンズテスト

【意味】

ミーンズテスト(英: means test)とは、市民政府に対し、社会保障制度による給付を申請した際に、申請者が要件を満たすかどうか判断するため行政側が行う資力調査のこと。

調査は申請者の収入、資産、またはその両方を対象にして行われ、通常は収入・資産が一定水準を下回ることが受給の要件となる。

【む】

無医地区

【意味】

無医地区とは、医療機関のない地域で、当該地域の中心的な場所を起点として概ね半径4キロメートルの区域内に人口50人以上が居住している地域であって、かつ、容易に医療機関を利用できない地区のこと。

医療供給体制の整備、 医療機関の偏在や医師の都市部集中、住⺠の医療機会の保障など、無医地区の解消のための課題は多い。

無動無言症

【意味】

無動無言症とは、脳の器質的な障害によって引き起こされる症状で動かず口をきかない症状のことをいう。

視下・視床下部や脳幹網様賦活系の障害によるもの、前頭葉の障害によるもの、大脳の広範な障害によるものに分類される。

 

セイタロウ

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